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  1. 長崎市議会 2021-02-26
    2021-02-26 長崎市:令和3年総務委員会 本文


    取得元: 長崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-09
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1           =開会 午前9時57分= ◯山口政嘉委員長 出席委員は半数以上であります。  ただいまから総務委員会を開会いたします。 〔審査日程について協議した結果、次の企画財政 部の所管事項調査の3件目「新市庁舎建設事業に ついて」に出席予定の理事者が他の委員会に出席 予定であるため、企画財政部所管事項調査の2 件を行った後、次に予定している第26号議案以降 の審査を繰り上げることに決定した。〕 2 ◯山口政嘉委員長 それでは、企画財政部所管事項調査を行います。  第2期長崎広域連携中枢都市圏ビジョンについて及び長崎市地域まちづくり計画についての2件について理事者の説明を求めます。 3 ◯志岐都市経営室主幹 企画財政部提出資料所管事項調査のうち、1.第2期長崎広域連携中枢都市圏ビジョンについてご説明させていただきます。  資料1ページをお開きください。初めに、(1)連携中枢都市圏についてのア.連携中枢都市圏とは、地方圏において昼夜間人口比率がおおむね1以上の政令指定都市・中核市と、当該市と社会的、経済的に一体性を有する近隣市町村で形成する都市圏でございます。次に、イ.連携中枢都市圏の目的でございますが、人口減少、少子化・高齢化が進行する中にあっても住民が安心して快適に暮らしを営んでいくため、中核市や政令指定都市など相当の規模と中核性を備える地方都市が、近隣の市町村と連携して一定の圏域人口を保ち、活力ある社会経済を維持するための都市圏を形成することを目的としております。長崎市、長与町、時津町により平成28年12月に形成した長崎広域連携中枢都市圏においては、連携協約に基づき推進する具体的取組等連携中枢都市圏ビジョンに掲げ、圏域における経済成長の牽引や、高次の都市機能の集積・強化、生活関連機能サービスの向上を図り、活力ある社会経済を維持するとともに魅力ある都市圏の形成を目指しております。ウ.圏域形成の経過ですが、(イ)に記載のとおり平成28年12月に地方自治法の規定に基づき構成市町議会の議決をいただき、長与町及び時津町とそれぞれ連携協約を締結しております。その後、平成29年3月に令和2年度までの5年間の連携中枢都市圏ビジョンを策定しております。次に、エ.財政措置の概要でございます。普通交付税は中枢都市である長崎市のみに措置されるもので、圏域人口50万人として計算した場合、約1億6,500万円が措置され、またそれぞれ記載の上限額の各市町の支出に応じた特別交付税の算入や、交付税措置がある有利な地方債の充当、また各省による支援策などが措置されるものとなっております。  2ページをご覧ください。(2)第2期ビジョンの目指す将来像と方向性でございます。ア.圏域の名称及び構成市町は記載のとおりで、イ.計画期間は令和3年度から令和7年度までの5年間とするものです。ウ.目指す将来像と圏域の将来人口でございますが、目指す将来像は現行ビジョンに引き続き、「活力と魅力にあふれる長崎都市圏~住みたい、住み続けたい、訪れたい~」としております。圏域の形成から4年余り経過したところですが、圏域1市2町はそれぞれ、まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定しておりまして、現行ビジョンの目指す将来像と方向性を同じくして取り組んでいることから、これまでの取組を継続し連携をさらに深めていく必要があると考えております。目指すべき圏域人口は令和7年度末に46万7,000人の人口を確保することとしております。将来人口のグラフでございますが、線でお示ししているのが人口推計予測、棒グラフが1市2町が人口ビジョンに掲げた目指す将来人口の合計でございます。  次の3ページでございますが、こちらには目指す将来人口の構成比を記載させていただいております。次に、エ.第2期ビジョンの方向性を記載しておりますが、この中で、まず(イ)として、将来予想される諸課題、Sosiety5.0時代の到来に向け、行政サービスをはじめデジタル化を推進し、圏域住民の利便性向上や経済成長を促し、圏域でその効果を享受することなど。次に、(ウ)として、新型コロナウイルスによる影響が生活意識や行動、価値観に変化をもたらしていることを踏まえること。次に、(オ)でございますが、3ページから4ページにかけて記載しておりますけれども、圏域として人口減少に歯止めがかかっていない状況にあることから、圏域全体を活性化させ社会減対策に取り組むとともに、圏域として、結婚・妊娠・出産の希望をかなえる取組を推進し、多様なニーズに応じた子育て支援を一層充実させ自然減対策に取り組むこと。次に、(カ)といたしまして、九州新幹線西九州ルート暫定開業をはじめ、交流とにぎわいのある新しい圏域の玄関口の整備が進んでいることなど。また、広域的な風水害のおそれに対し、市町の区域をまたいだ圏域による対応も求められている中、圏域の経済活性化にも寄与し、災害時のダブルネットワークとしても重要な役割を果たす西彼杵道路などの速やかな進捗を図る必要があることなどとしております。次に、オ.圏域における役割を記載しておりますが、圏域全体の経済成長の牽引、それから高次の都市機能の集積・強化、こちらは主に長崎市が担う役割。圏域全体の生活関連機能サービスの向上は長崎市と連携町が共同して担うべき役割となるものでございます。  次に、5ページをお願いいたします。カ.推進体制でございますが、民間、地域の関係者等で構成するビジョン会議において取組の検証や成果指標の推移を踏まえ、毎年度見直しを行い取組内容の充実を図っていくこととしております。次に、キ.スケジュールでございますが、11月議会の総務委員会で第1期の検証の結果、それから第2期ビジョンの素案についてご報告させていただいたところです。1月にパブリックコメント、2月に再度ビジョン会議を開催し、いただいたご意見を反映し、第2期ビジョンの最終案を取りまとめたところでございます。今回、各市町議会においてご報告させていただき、3月に策定、公表したいと考えております。  6ページをお願いいたします。(3)第2期ビジョンの成果指標でございますが、表の1番左の圏域の役割のごとに成果をはかる指標として基本目標を設定し、表の1番右に基本目標の達成度合いを検証するため、KPIを設定しております。これらの目標値について、毎年度、ビジョン会議で検証を行ってまいります。  7ページをお願いいたします。施策体系でございますが、連携中枢都市圏の3つの役割ごとに具体的取組をお示ししております。このページの左側、黒枠に白字で連携協約と示している部分、こちらが議会の議決を経て長崎市と連携町が結んでいる連携協約の内容でございます。表の右側、連携中枢都市圏ビジョンと記載している部分に、第2期ビジョンに掲載する具体的取組、取組概要を記載しております。また、このページの右上に枠囲みで示しておりますが、黒丸が新たな取組として記載させていただいております。主なものをご説明させていただきますが、役割の1つ目、圏域全体の経済成長の牽引について、一番右の欄の一番上の黒丸として長崎の強みである医療・海洋産業などの分野において、オープンイノベーションの手法の活用などにより新たな産業を育成し、新産業の創出につなげること。次に、黒丸の4つ目になりますけれども、感染症に対応したクルーズ船受入体制を構築し、クルーズ客を安全に受け入れ、観光消費拡大につなげることを加えております。次に、役割の2つ目、高次の都市機能の集積・強化については、一番右の欄、下から2つ目の黒丸ですが、交流拠点施設の整備について対面での会議に加え、同時配信によるリモートが併用可能なハイブリッド型の会議に対応できる通信環境を整備すること。一番下の黒丸、企業、大学、金融機関、行政など多様な主体が参画するプラットフォームを構築し、それぞれが持つ資源や得意分野を生かし、地域活性化地域課題解決を図る取組を加えております。
     8ページをお願いいたします。こちらが1市2町が共同して担う圏域全体の生活関連機能サービスの向上でございますが、一番右の欄、上から2つ目の黒丸でございます。あぐりの丘に整備する全天候型子ども遊戯施設において、相互に開催するイベント等を共有し周知するとともに、子育て関連施設等と連携し利用促進を図ることで、圏域の子育て環境の充実を図ること、その4つ下の黒丸になります。ちょうど真ん中辺りになりますけれども、災害発生時等に避難所の混雑状況等の情報を一元的に発信すること、その下の黒丸になります。圏域において地球温暖化対策実行計画を共同で策定し、広域的な温室効果ガス削減を推進する取組を加えております。また、一番下の黒丸になりますが、職員育成・交流として圏域住民の利便性向上のため、また行政運営の効率化のため、行政手続のデジタル化の共同研究、職員の知識の共有、能力の向上を加えております。  今回の策定に当たりましては、新型コロナの影響による変化、デジタル化の推進などを踏まえて策定に取り組んだところでございます。  以上、概要をご説明いたしましたが、詳しい内容は別冊としてビジョンの案を提出させていただいておりますのでご参照いただきますようお願いいたします。  説明は以上でございます。 4 ◯前田地域コミュニティ推進室長 続きまして、企画財政部提出所管事項調査のうち、2の長崎市地域まちづくり計画についてをご説明させていただきます。  資料の9ページをお開きください。初めに、(1)計画の基本的考え方についてのアの計画策定に係る経過と趣旨の(ア)の経過でございますが、長崎市では社会福祉法に基づき、平成23年度から地域福祉計画を策定し、市社協と協働し地域福祉の推進に取り組んでまいりました。一方、これと並行して平成23年度から地域コミュニティのしくみづくりプロジェクトを進め、平成31年3月には長崎市地域におけるまちづくりの推進に関する条例を施行いたしました。今後は地域におけるまちづくりをより一層推進する中で地域福祉の推進も図られると考えまして、地域福祉を包含した地域まちづくり計画を策定することといたしました。ページの中ほどには、これまでの経過のイメージ図を掲載しておりますのでご参照ください。次に、(イ)の趣旨でございますが、地域を取り巻く環境というのは人口減少、少子化・高齢化、価値観の多様化など社会情勢が大きく変化していく中、地域においては、独り暮らしの高齢者の増加やひきこもり、生活困窮など地域課題は複雑化・多様化してきております。そのため、これからも地域のつながりをさらに深め、様々な主体が役割を果たしながら、安定的かつ持続可能な地域におけるまちづくりを、より一層進めていくことが必要であると考えています。  次に、10ページをお開きください。(イ)の計画の概要・位置づけにつきましては、市の総合計画を上位計画といたしまして、よかまちづくり基本条例の趣旨にのっとり、安定的かつ持続可能な地域におけるまちづくりをさらに進めていくために、目指す地域の姿やその実現に向けた支援策などを示す計画としております。また、地域におけるまちづくりの推進には様々な分野が関わることから、本市の各個別計画との整合を図り、地域自治の視点で包括する計画と位置づけております。ウの計画の期間につきましては、令和3年度から令和7年度までの5か年計画としております。  次に、11ページをお開きください。(2)の長崎市の現状では、アとしまして長崎市の人口の推移、それからイの世帯人数の推移、また12ページにはウの人口構成、それからエの自治会加入率の推移を掲載させていただいております。こちらが長崎市の現状でございます。  次に、13ページをご覧ください。(3)の計画策定に係る検討過程といたしまして、アの計画策定における検討過程の重要性の項目ですが、地域自治を推進するためには、地域で取り組む際に中心となる地域団体等の主体的な参画が重要となってまいります。そのため、市民アンケート調査や地域自治の担い手となる様々な主体の方々にもご意見をいただきまして、計画の策定を進めてまいりました。イの計画策定の過程といたしまして、(ア)の庁内の地域コミュニティ推進本部会議での検討、また(イ)の附属機関であります地域コミュニティ推進審議会でもご検討いただいたところでございます。そして、(ウ)の市民からの意見聴取といたしまして、aの市民アンケート調査の実施、またbの地域活動の担い手等との意見交換も行っております。こちらの意見交換では地域コミュニティ連絡協議会の皆様、また長崎市保健環境自治連合会、長崎市社会福祉協議会の支部の方々など各団体の方々から活動する上での課題、また市の支援策に関する貴重なご意見をたくさんいただいております。  14ページをお開きください。cのパブリックコメントにつきましては、昨年12月から今年の1月にかけて実施しております。続いて、(4)の策定スケジュールといたしまして、表の下になりますが、11月議会の所管事項調査におきまして、この本計画の素案につきましてご意見をいただきました後、推進本部会議、また審議会等でご協議いただき意見を反映し作成したものが、今回の計画案となっております。その後、3月末までに計画を策定予定としております。  次に、15ページをお開きください。(5)の計画の目指す地域の姿のアの目指す地域の姿と2つの柱ですが、地域自治を進めるために下の図にありますように目指す地域の姿と2つの柱を定めております。目指す地域の姿は、みんながつながり支え合い、安心していきいきと暮らせるまちとしておりますが、やはり一番大事なことは一人ひとりが安心していきいきと暮らせること、そのためには、地域に暮らす方々がつながり合い、支え合いながらまちづくりを進めていくことが大切だと考えました。また、審議会委員の皆様からも同様のご意見が多数あったことから、このように目指す地域の姿を定めております。そして、この目指す地域の姿を実現するための柱を1.みんなで取り組む地域のまちづくりと2の未来へつなげる体制づくりといたしております。また、この2つの柱に取り組むためにそれぞれの方向性を設定しております。  次に、16ページをお開きください。イの体系図といたしまして、前のページでご説明しました2つの柱と方向性、それから目指す地域の姿を体系図としまして示しておりますのでご参照いただければと思います。  次に、17ページをご覧ください。(6)の計画の推進・進行管理の項目のアの計画の推進ですけれども、本計画は、目指す地域の姿を掲げ、この実現に向け2つの柱を設け、その柱に取り組むための方向性に沿って地域と市、関係機関が連携し協働して地域のまちづくりを推進していきます。イの進行管理ですが、目指す地域の姿を実現するための目標指標と、各方向性の進捗をはかる指標を設定しておりますが、地域主体の計画であるため、各地域団体の活動状況なども併せて推進本部や審議会で十分議論しながら総合的に進行管理を行うものとしております。ウの目標指標でございますが、1から3につきましては、前期の第2期の地域福祉計画からの引き続きの目標指標としておりまして、さらに、4の自分が住んでいる地域に愛着を持っている人の割合を加え、4つの目標指標を設定しております。エの計画の推進体制ですけれども、推進体制の図を掲載しておりますのでご参照ください。  続きまして、別冊2の「みんなで、す~で!ながさき虹色プロジェクト(長崎市地域まちづくり計画)」と書いてあるカラーの冊子をご覧いただけますでしょうか。まず、この計画の名称でございますが、記載のとおり「みんなで、す~で!ながさき虹色プロジェクト(長崎市地域まちづくり計画)」という名称にしております。表紙をめくっていただきまして、表紙裏の下のところをご覧いただけますでしょうか。計画の名称についてという欄がございます。この名称というのは附属機関であります地域コミュニティ推進審議会の委員の皆様にご審議いただき決定したもので、本計画は地域主体の計画であるため、地域の方々に親しみやすい名称がいいのではと、ご提案いただいたものでございます。また、内容を見ていただきますと、地域の方々が手に取りやすく、取組にもご活用いただけるように、内容にはイラストや写真、事例などを多く掲載しております。詳しい内容はこちらの別冊をご参照いただければと思っております。  すみません、お手数ですけれども、提出資料の18ページにお戻りいただけますでしょうか。こちら18ページには参考としまして、地域コミュニティを支えるしくみの進捗状況といたしまして、地域コミュニティ連絡協議会、それから設立準備委員会の設立地区をそれぞれ記載させていただいておりますので、併せてご参照いただければと思っております。  説明は以上となっております。 5 ◯山口政嘉委員長 ただいまの説明に対してご質問等ございませんか。 6 ◯内田隆英委員 今2つのまちづくりの問題とか、長崎の広域連携のところでも共通しているのが、例えば人口減少問題ね。目指すのは、圏域では時津町、長与町を合わせて46.7万人で、しかしずっと人口減少が止まらないと。昨日の第五次総合計画でもいろいろ議論がされたけれども、確かに内容については、これが実現できればすばらしいものであるわけですよ。しかし、実現性といいますか、そうしたらどこでどうやって人口減少を止めて、具体的に46.7万人まで目標どおりにやるのかと。ただ、こういうふうにして目標はこれだけですと。しかし、人口減少は止まっておりませんと。15歳以下の子どもが少なくなったとか、高齢者が多くなったとか言いよるけれども、そうしたらそこをどう埋めていって、目標に接近するのかということが具体的に姿が見えないと。文章化されて流れて説明するだけであって、実効性というのが、どう担保されとるのか、そういうものが見えてこないんですよ。それと、今のまちづくりの問題でも、ずっと地域コミュニティまちづくりの問題を進めてきているけれども、たしか3年目かそこらになりはせんかなと思うけれども、まだそれでも、18地区ができて、18地区が準備委員会ができたって、また36の地域しか進んでないと。やっと伊王島もまちづくり準備委員会みたいなのができたけれども、何で進まないのかと。どこに問題があるのかというところを深く掘り下げてやらないと、理想だけ追って、こうしてやりますと言っても、それはもう難しいんじゃないかと思うんですよ。そこが、まちづくりにしても、圏域の連携のところでも問題になってくるんじゃないかなと思うんですけれども、そこら辺を担当する所管として考えて、こうすれば大体いけるんじゃないかという方向性を指し示さないと、難しいんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 7 ◯志岐都市経営室主幹 先ほどご指摘いただきました1点目の連携中枢都市圏人口ビジョンの件ですけれども、この目標人口につきましては、先ほどもご説明させていただきましたけれども、1市2町それぞれが、まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定しておりまして、目標人口を掲げております。圏域での目標人口といたしましては、1市2町の合計した人口ということを目標値として置かせていただいております。  人口減少をどうやって止めていくのかという部分でございますけれども、特に、1市2町の役割として長崎市は、経済成長の牽引であるとか、高次の都市機能の集積・強化、ここが中枢としてやる長崎市が主に担っていく役割というところでございます。そういったところで雇用対策でございますとか、企業誘致、あるいはまちづくりの部分であるとか、そういったところで活性化させた部分を1市2町に効果を広げていくといったところで社会減対策についても、圏域で効果を持たせるというような取組をしていかなければならないというところと、あと自然減対策といたしましては、1市2町それぞれで子育て支援の部分でございますとか、そういった取組も進めております。今、1市2町でそれぞれ人口減少、長崎市でございますと、平成30年、令和元年が1位、令和2年は2位ということでございました。長与町でも平成30年が町の中で1位、令和元年が2位、令和2年については4位ということでございました。時津町も平成30年が5位、令和2年は131位ということでございましたけれども、圏域としても人口減少のダムの機能が果たせていないという部分ございますので、社会減対策自然減対策に1市2町それぞれ取り組んでいくというところございます。  それから、あと新型コロナウイルスの影響もございまして、地方への移住への高まりとか、そういった部分もございます。移住者を増していくというようなところとか、そういった部分を随時見直しを行いながら、人口減対策にも圏域としても取り組んでいかなければならないと考えております。  以上でございます。 8 ◯前田地域コミュニティ推進室長 地域コミュニティ連絡協議会の設立地区数に関しましては、現在、取りかかりをされたところは36地区ということで、小学校区は長崎市68地区あるんですけれども、平成30年にモデル事業をやりまして、実際制度が整いましたのが令和元年度、今年が2年目となっております。他都市では、この協議会をつくっていくことに10年ぐらいの月日を要してようやく全市できているという地区もとても多くございますので、長崎市もだからといってゆっくりするということではなく、やはり必要性であるとか、しっかりとご説明する中で地域に合わせた取組を進めていただければと思っております。  あわせて、協議会によっては地域の空き家をどうにかしないといけないであるとか、人を呼び込む策を協議会の中で考えていこうかというような地区もございますので、そういった協議会の取組を私どもも全市的に応援していきたいと考えております。  以上です。 9 ◯内田隆英委員 それぞれの取組は分かるんですよ。一生懸命頑張って様々な計画つくって進めているということについては、よく理解できるんですよ。ただ、努力はしているんだけれども、例えば人口減少問題については、コロナ禍の中にあっても、恐らく人口が増えている地域とかあると思うんですよ。コロナ禍の前でも兵庫県のどこやったですかね、ずっと人口が増えてきていると。人口が増えているところは何があって人口が増えているのかということを突き詰めて、そして長崎市にそれができるのかどうかということをやらないと。私たちは様々な各地の先進地域に視察に行って、ここでこういうすばらしいことをやっとると。ああ、なるほどなとか、それで人口が増えているんだと。すばらしい施策をやっているわけ。そして一般質問等でこういうあれをやる考えはないかというと、確かにそういうものは承知しておると、すばらしいものだと思うけれども、結局は厳しい財源の中でそれができないとか、これが決まり文句。それではね、増えませんよ。やはり思い切って大なた振って、本当に人口減少を止めるならソフト面、ハード面含めて、これをやるんだということをやらないと、自分たちが進めるハード面は1丁目1番地ということでどんどん突っ込むけれども、市民が望むハード面では財源がないということでちゅうちょすると。これじゃ人口減少が止まりません。そこら辺をやはりよく検討してやる必要があると思うんですよ。地域コミュニティのあれでも、何でまちづくり協議会ができないのかというところをずっと掘り下げて、できるようにサポートしていくというのが担当部署の仕事だと思うんですよ。ですから、そこは粘り強くやらないとできないかもしれませんけれども、全体でそういう協議会をつくっていかないと、すばらしい全体のまちづくりが成り立っていかんわけですよ。一部の地域だけそれができて、一部のところだけでやりよったんでは、長崎市全体のものにならないと。そのためにやっているわけですから、そこのところまで掘り下げて調査研究してやっていただきたいということを要望しておきます。 10 ◯五輪清隆委員 ちょっと表の関係で教えていただきたいんですけど、2ページ目の下段に長崎市、長与町、時津町ということで、将来人口が出されているんですけど、長崎市の関係はよく分かるんですけど、長与町、時津町も年次ごとに下がるのかなということで見とったら、長与町は何か令和7年は令和2年と比べたら767名ぐらい増えているんですけど、この増えている要素は何なのか。  それと、自治会の関係で、もう70%を切ったと言っているんですけど、この加入率の表し方でお聞きしたいんですけど、今長崎市内は、結構マンションができて、管理組合があって、自治会がないところも多くあるわけですね。そういう状況の中で、この表は例えば長崎市の世帯が1万ありました、それに自治振興課が何世帯入っていますよと、それを足しての加入率なんですか。これは全国的に同じような数値の表し方になっているんですか。  以上です。 11 ◯前田地域コミュニティ推進室長 自治会の加入率につきましては、自治振興課で統計を取らせていただいております。国勢調査の人口、長崎市の世帯数から、自治振興課にそれぞれ自治会からうちの自治会はこれだけ加入しておりますという届出をしていただいている世帯数を分子として計算させていただいております。申し訳ございません、他都市が同じような計算をしているかどうかというのは、私も把握しておりませんけれども、そういう分母の計算になっていると聞いております。 12 ◯志岐都市経営室主幹 2ページ、連携中枢都市圏ビジョンの関係の長与町の人口の増の部分でございますが、確かにここは長与町が策定しております、まち・ひと・しごと創生総合戦略人口ビジョンで掲げているものの数値が令和2年と令和7年を比べて増しております。こちらについては、長与町で子育て支援に取り組んでおられるというところで、そういったところを踏まえた結果での数値になっているものではないかと考えております。また、長与町においては、団地等も造成されてございますので、そういったところもこういったところに影響されているんじゃないかと考えております。  以上でございます。 13 ◯五輪清隆委員 その長与町の人口は、今、主幹が言われたとは私は違うと思いますよ。というのが、この前の国勢調査の中でも長崎は転出が転入よりもワースト2位ということになっていましたけど、県内の町を考えたときに、長与町は結構転出が多かったじゃないですか。当然、長与町のことですから、細部については分からないと思いますけど、やはりこういう資料を出すときについては、ここだけが特別上がっているものですから、何か今後対応をやるのかなと思ったわけですから、そういう意味で再度、例えばそれが効果的なようであれば、例えば長崎市もそういうものを参考にしながらするのが、ある意味1市2町の連携じゃないのかなと思っていますから、そこらあたりについては、もう一度話をしていただきたいと思っています。  自治会の加入率については、いろんな関係の中で中核市で加入率がどうかとか、表でいろいろ出されますよね。そして長崎市については、加入率が減少、減少と言われていますけど、例えばこのままの状況が続けば、当然、職員の皆さんも結構周辺のマンションに住んでいる方がおって、その人たちは管理組合がありますから、自治会に入っていないわけですよ。そうなったときに、議会の質問でも出るんですけど、職員の皆さんが自治会へ入っていますかと言うと、ものすごく入っているようなことを言っていますけど、果たしてどうなのかなと。そういうものがあるもんですから、そこは担当じゃないと分かっていますけど、こういうのを出すときについては、可能であれば、ある程度、長崎市に何十世帯あって、そのうちのどれぐらい自治会組織がないとか、幾つか前に調査したんですよ、それに合わせて例えば自治会があるところを含めて、こういう状況ですよということをしなければ、事あるたびにこういう表を出せば、右肩下がりが顕著になって、果たして本当にどうなのかなということで、絶対議会からも自治会加入率については、よその都市から見たときに長崎はえらい低かねって。そういう意味での表の出し方については、ある程度は全国でも調整するべきだと思っていますけど、何かその件、私が間違っとったらあれですけど、この関係どうですか。 14 ◯前田地域コミュニティ推進室長 確かにマンションの問題というのは非常に難しいことがあるかと思います。オートロックであったりとか、ワンルームのマンションの方々に入っていただくというので、自治会の皆様方、大変苦労されていらっしゃるとお伺いしております。長崎市としても、そもそもマンションを造ったりするときには、宅建協会と調整して例えばマンションを借りられるときに自治会に加入するのをセットとして賃貸するであるとか、あるいは大きなマンションを造成するときには、そのマンションの造成会社と調整していると聞いておりますけれども、ただ、そこに関してもやはり地域の皆様方のご協力もないとできないところだと思っておりますので、今後も地域コミュニティ推進室、あるいは自治振興課と別々に動くというのではなくて、長崎市全体として自治会の加入の問題であるとか、どのようにして考えていったらいいのかというのは、しっかりと考えていきたいと思っております。  以上です。 15 ◯五輪清隆委員 自治会の加入率については、例えばマンションを建てるときについては、自治会に加入してくださいとか、そして転居した方については、自治会がありますからしてくださいとか、やっているんですよ。その効果ってなかなか難しいんですよ。ですから、そうじゃなくて本当の数値として全体的に自治会組織がないところを除いた形の中でどうなのかとか、そうしなければ事あるたびに自治会の加入率はどがんなっとるとか、加入者はどがんなっとるとかって質問しても、いや宅建組合の関係とか、こうやっていますけどって、それ以上が出ないわけですから、例えばこれはこれとしながらも、やはり数字の出し方として、ある程度しなければ本当の数値が出ないと思いますよ。当然、管理組合は管理組合としてそのマンションの中で行事をやったりとか、そういうことをやっているわけですから、自治会と変わらないような行事をやっているところもあります。そういう意味でも、調査のやり方も含めて、ひと工夫をお願いしたいと思っています。 16 ◯片岡企画財政部長 私どもが地域コミュニティの取組あるいは市の政策全般を進めるに当たりましても、やはり自治会の力というのは非常に大きいものがあると認識してございます。五輪委員おっしゃられるように、例えば大きなマンションでそこに管理組合があって、自治会と変わらないようなことをやっていらっしゃる場合、これをどう取り扱うのかとか、そういった全国的に他の自治体はどういうふうに扱っていらっしゃるのかというのは一度調べてみて、統計の取り方について、どう反映させるかというのは、自治振興課と、市民生活部と一緒に話をしながら、今後検討してまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 17 ◯福澤照充委員 第2期ビジョンのこの資料の3ページに人口減少のことが書いてありまして、本当にこの圏域としての人口減少が非常に大きいと言われています。他都市のことでもあるんでしょうけど、やはり人口減少の具体的な中身、こういったことに対して分析をされているのかどうか。つまり県外に行ってしまっているのか。域外県外なのか、それとも域外県内なのか。また年齢とかです。こういったところの分析というのは、他都市のこともあるんでしょうけど、ある程度されているのかどうか教えてください。 18 ◯片岡企画財政部長 長崎市の転出超過の状況といたしましては、これは、まち・ひと・しごと創生総合戦略の中でも分析しておるんですけれども、実は転出数というのは、あまり変わりません。ずっと転出数は一定数で動いてきているんですけれども、最近、転入数が減ったことによって差引き転出超過になっているという状況が続いてございました。そこもやはり若い世代が出ていっているというところもあったということでございます。  ただし、今回、先ほどもありましたとおり、2,772名という数字が2,025名ということで750名改善しまして、全国の中では2位に落ちたわけなんですけど、そのときの分析を見てみますと、今度若い世代が戻ってきてくれているというのがあってございます。これは、新型コロナウイルスの問題、あるいは東京が転出超過に変わったというところもあって、そういう状況が発生しているんだろうと考えてございます。  長崎市としましても、移住者を増やすということで今取り組んでおりますけれども、現時点では目標値をかなり上回った数字を出しておりますので、今後とも長崎に住んでいただく、そして長崎で子育てをしていただく、そして次の世代が長崎で育っていただくということを取り組んでいくべきものと考えてございます。  以上でございます。 19 ◯福澤照充委員 分かりました。長崎の状況は、そういうことで、域内、この圏域全体としてもかなり減っているというのが今状況としてあったんですが、私としてちょっと言いたかったのは、例えば同じ長崎県内に移住した場合だと子育て施策とか、そういったまちづくりみたいなところでの厚みを増すということで、住みやすさをアピールするというのは必要でしょうし、また、この資料の中でありましたけど、6ページですかね、法人税の課税法人、要は法人の数を増やしていこうということで、これを私が読むに要するに域内の企業を増やしていくんだと。こういったことを取り組まれるのかなと。当然、働く場がないと、県外に行ってしまうというのは、恐らく働く場がなくて、それか自分に合った仕事がなくて出ていかれているという状況もあろうかと思うんですね。そうしたときに、さっきちょっとお話出ていますけど、例えば長与では団地がある、時津では団地がある、長崎ではないみたいになったときに、域内全体に行ってみれば、ちょっと利害が相反するところもあるんでしょうけど、こういった企業の誘致なんかの連携した取組といいますか、県全体では財団なんかが誘致なんか動いているんですが、そういったところを連携する考えとか、ちょっと難しいんですけど、やはり連携としてここ自体にダム機能を持たせようとするならば、そういった誘致などの連携した取組なんかも必要かと思うんですが、そのあたりはどう考えていらっしゃるんですかね。 20 ◯片岡企画財政部長 人が住むという点で考えれば、福澤委員おっしゃられるとおり、まず仕事があるということと、そして住むための家があると。そして子育てという要素があろうかと考えております。  まず、仕事に関しましては、私は商工部におったときから見ておったんですけれども、実はIT関係の会社に就職するために毎年100人、長崎の7大学から流出していっていると。そういう状況がありまして、この100人が流出するというのは、非常に厳しい状況。しかも長崎県立大学に情報セキュリティ学科とかできて、せっかく養成された人が出ていくというのは非常に厳しいものがあるということで、IT系の企業の誘致をずっと続けておったんですけれども、最近、IT企業が来てくれていると。これは来てくれたことによって、ITの全国の企業だけが仕事をするわけじゃなくて、地域にある地場のIT系の企業と組んで、1つの産業部門を構成していただくと、そこが就職の受皿になるということで、今仕事という面での取組はさせていただいております。  それから、あと製造業に関しましては、長崎から時津とかに出ていっていらっしゃる企業もおられるんですけれども、実際に住む場合に長崎市内に住んで時津に通うということもあるんではないかということで、例えば建築部と話をして、新規就職者に対する市営住宅の供給ができないかとか、そういうことも話をしてまいっております。  さらに、住むということにもう1つ着目するならば、実は長崎市内の家賃が非常に高いという状況になっています。平米単価で中心部を比べますと、値段は東京、大阪に次ぐような高さになっている。そういったところもありまして、これは、まちづくり部と協議いたしまして、容積率の緩和であるとかいうことによって、家賃を引き下げる方向に動いていると。なかなか明日できるというわけではございませんけれども、長崎市としての取組を進めているという状況でございます。  あと、やはり長崎に帰ってきてもらって、住んでもらうということでも、Uターンの取組も進めておりますので、いろんな事業、市役所全体が横串を刺した中で、この人口減少対策というのを取り組んでいくべきものと思っていますし、実際にやっていきたいと考えてございます。  以上でございます。 21 ◯福澤照充委員 分かりました。市としての取組は、そういったことだと思います。恐らく住んでいる人たちからしたら、もう長崎市も今合併して非常に広域になってきていて、一定、時津、長与も、大きな意味で長崎の圏域の中で、恐らく住む人たちもいろいろ働く場所を考えたりとか、住む場所を決めたりとかというのがあるので、今後、やはりこの3市町というのは、もうこれだけ人口減少が非常に大きな課題になっておりますので、企業の誘致の在り方であるとか、そういうこともしっかり検討していただければと思います。これは要望に加えます。 22 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時47分=           =再開 午前10時59分= 23 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  それでは、議案審査に入ります。  第26号議案「長崎市犯罪被害者等支援条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 24 ◯日向市民生活部長 それでは、第26号議案「長崎市犯罪被害者等支援条例」についてご説明いたします。  議案書は、1ページから6ページまででございます。まずは6ページの理由のところをご覧いただきたいと思います。こちらに記載しておりますとおり、この条例は、本市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに本市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに犯罪被害者等を支援するための施策の基本となる事項を定め、並びに犯罪被害者等が必要とする施策を総合的かつ計画的に推進することにより、犯罪被害者等に係る被害からの回復及び被害の軽減並びに犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図ることを目的として制定しようとするものでございます。  詳細につきましては、委員会提出資料に基づき、自治振興課長からご説明いたしますのでよろしくお願いいたします。 25 ◯古賀自治振興課長 それでは、市民生活部提出資料の1ページをお開きください。1.条例の概要についてですが、その前に、まず犯罪等及び犯罪被害者等が何を指しているのかについてご説明いたします。犯罪等とは犯罪及び犯罪に準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為を指します。この犯罪に準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為は、例えばストーカー行為には当たらないが警告の対象となるようなつきまといや、児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食など、犯罪ではないがこれに類する同様の行為がこれに該当します。犯罪被害者等とは、犯罪等により害を被った者、その家族または遺族を指します。まず、(1)制定理由ですが、長崎市は人口10万人当たりの刑法犯認知件数で比較いたしますと、全国平均の半分程度で、犯罪が少ない環境にありますが、様々な防犯の取組は行っているものの犯罪は発生し、市民が突然犯罪被害者等となる事態が起こっている状況にあります。犯罪等は生命を奪う、身体を傷つける、財産を奪うなど被害者に直接的な被害を与えているほか、事件後も被害者のみならず、その家族までもが心身の不調、精神的な苦痛、経済的な損失などに苦しんでおられます。そこで、犯罪被害者等に係る被害からの回復及び被害の軽減と、犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図ることを目的として、条例を制定しようとするものでございます。次に、(2)犯罪被害者等支援において取り組むべき課題ですが、ア.相談窓口の周知を図るとともに、犯罪被害者等が直面している困難を正確に把握し、適切な支援策について情報提供を行う体制と支援に関わる関係部局・関係機関との連携により速やかに支援を実施できる体制を整備する必要がある。イ.国の犯罪被害者等給付金は給付までに時間がかかることから、医療費や転居に伴う住宅費、休職等に伴う収入途絶など被害直後にかかる経済的負担を軽減できるよう支援を行う必要がある。ウ.犯罪等により直接的に心身に受けた被害からの回復を支援するとともに、二次被害・再被害を防止し、安全を確保する必要がある。エ.犯罪被害者等の尊厳を尊重し、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の平穏な生活への配慮の重要性及び犯罪被害者等の支援の必要性について、市民や事業者の理解を深めていく必要がある。以上の4項目を取り組むべき課題として捉えております。  2ページをお開きください。先ほどの4つの課題を踏まえ、(3)犯罪被害者等支援の長崎市の基本的な考え方として、大きな目的が2つありまして、その1つは犯罪被害者等が受けた被害からの回復及び被害の軽減・防止を図るで、施策の方向性としては、大きく3つを考えています。1つ目は、支援体制の整備・充実ということで、犯罪等の被害に関する相談や、各種手続のワンストップ対応など犯罪被害者等支援に係る総合的な窓口を設置するとともに、関係部局・関係機関との連携体制の充実を図りたいと考えています。ワンストップ対応につきましては、被害者の方が各窓口を回って手続を取っていただくのではなく、市民相談ブースに関係課の担当者が出向き、1か所で相談や各種手続の対応を行うもので、現在も関係課の協力を得まして可能な限りワンストップ対応を行っているところですが、今後も庁内の関係各課との連携のほか、県警や犯罪被害者支援センターなど庁外の関係機関とも、より一層の連携を図り、犯罪被害者等に対してきめ細やかなフォローができるよう取り組んでいきたいと考えています。2つ目は経済的負担の軽減で、経済的な支援、居住・就労の場の確保により被害の軽減を図り、早期に生活の安定が図られるよう支援を行いたいと考えています。具体的には犯罪に起因して発生する犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、見舞金の給付や、転居費用、転居後の家賃の助成を考えています。また、居住・就労の場の確保として、市営住宅の一時的な利用のための配慮や、事業者への広報啓発活動などを行うよう考えています。3つ目は心身の被害回復・防止ですが、必要な保健・医療・福祉サービスまたは専門機関へつなぐとともに、安全な生活の場の確保により、精神的・身体的被害からの回復や、二次被害・再被害の防止を図るための支援を行うよう考えています。また、目的のもう1つは、犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図るということで、施策の方向性としては、犯罪被害者等への理解の促進で、二次被害及び再被害を防止するため、広報及び啓発活動により、誰もが犯罪被害者等になり得るとの共通認識の醸成や犯罪被害者等の尊厳の尊重、支援への協力に関する理解の促進を図っていくため、市民及び事業者への広報啓発活動や学校における教育と支援を考えています。  3ページをご覧ください。(4)支援の対象者ですが、被害に苦しむこととなる全ての犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為による犯罪被害者等を対象にすることを基本としますが、先ほどご説明した見舞金の給付につきましては、故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた被害者の遺族または重傷病を負った被害者本人を対象とし、転居費用・家賃の助成は、殺人、重傷病、性犯罪、放火の被害により従前の住居に居住することが困難となった被害者本人及び遺族を対象とするよう考えています。  4ページをご覧ください。(5)犯罪被害者等支援のイメージ図になりますが、左側は国、県など関係機関との連携・協力関係について記載しております。右側をご覧ください。犯罪被害者等支援条例の骨子を記載しております。まず、第1条の目的ですが、先ほども申し上げましたとおり犯罪被害者等に係る被害からの回復及び被害の軽減と、犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図ることとしています。次に、第3条の基本理念ですが、犯罪被害者等の支援は犯罪被害者等の尊厳が重んぜられるよう配慮して行う。犯罪被害者等の状況等に応じて、迅速かつ適切に行う。必要な支援を途切れなく行う。犯罪被害者等のプライバシーに配慮して適切に行う。以上の4点としています。次に、役割分担として、市の責務、市民の責務、事業者の責務を定めています。まず、第4条の市の責務としては、犯罪被害者等の尊厳を尊重しつつ、犯罪被害者等が受けた被害の回復・軽減並びに二次被害・再被害防止施策、市民・事業者の理解増進施策を実施することを責務とし、施策の実施に当たっては、関係機関と連携・協力して行わなければならないこととしています。次に、第5条の市民の責務としては、犯罪被害者等の尊厳を尊重しつつ、犯罪被害者等の現状や支援の必要性等の理解を深め、犯罪被害者等の二次被害・再被害防止への配慮と犯罪被害者等支援への協力に努めなければならないこととしています。次に、第6条の事業者の責務としては、犯罪被害者等の尊厳を尊重しつつ、犯罪被害者等の現状や支援の必要性等の理解を深め、犯罪被害者等の就労・勤務への配慮と、犯罪被害者等の二次被害・再被害防止への配慮と、犯罪被害者等支援への協力に努めなければならないこととしています。次に、第7条の犯罪被害者等支援計画ですが、犯罪被害者等の支援を総合的かつ計画的に推進するため、犯罪被害者等支援に関する計画を定めることとしています。次に、第8条の総合的支援体制の整備ですが、関係部局との緊密な連携、総合窓口の設置と、関係機関と緊密に連携・協力し、総合的な支援を実施するための体制を整備することとしています。次に、具体的支援として、大きく4つに分類しておりますが、まず1点目が、支援体制の整備・充実として、第8条の総合的支援体制の整備は、繰り返しになりますが、総合的窓口の設置と、関係機関との連携・協力による総合的な支援体制の整備、第9条の相談及び情報の提供等は、犯罪被害者等の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うことを定めています。次に、2点目が、経済的負担の軽減として、第10条の経済的負担の軽減は、見舞金その他の給付による支援、第11条の居住の安定は、市営住宅の一時的利用の配慮などの支援、第12条の雇用の安定は、事業者の理解を深めるための啓発活動などの支援を行うことを定めています。次に、3点目が、心身の被害回復・防止として、第13条の保健医療サービス及び福祉サービスの提供は、心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスの提供などの支援、第14条の安全の確保は、個人情報の取扱いへの配慮などの支援を行うことを定めています。最後に、4点目が犯罪被害者等への理解の促進として、第15条の市民及び事業者の理解の増進は、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の平穏な生活への配慮の重要性、犯罪被害者等の支援の必要性について市民や事業者の理解を深めるため広報啓発活動を行うこと、第16条の学校における教育及び支援は、児童生徒が犯罪等の当事者となることがないよう発達段階に応じた教育活動や、犯罪被害者等であるときに十分な配慮が行われるよう必要な支援を行うことについて定めています。次に、第17条の支援の制限ですが、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認めるときは、犯罪被害者等の支援を制限することができることとしています。次に、第18条の委任ですが、この条例の施行について必要な事項は、市長が定めることとしています。最後に、附則において、この条例は令和3年4月1日から施行しようとするものです。  5ページをご覧ください。2.条例制定までの経過につきましては、長崎市においては平成21年3月に長崎市安全・安心まちづくり行動計画を策定し、その中に犯罪被害者等の支援を位置づけ、相談や関係機関の紹介、情報提供を行ってきました。また、条例の検討過程においては、令和元年11月以降、3回にわたり附属機関である長崎市安全・安心まちづくり推進協議会における審議や意見聴取を行いました。あわせて、令和2年12月から1か月間、パブリックコメントによる市民からの意見聴取も行っております。  6ページをご覧ください。3.条例制定に係る主な意見とその対応について記載しています。まず、(1)長崎市安全・安心まちづくり推進協議会における主な意見につきましては、1点目は、施策の実施状況を公表する旨の規定を設けてはどうかというご意見、2点目は、ストーカー行為被害で禁止命令等が出された場合でも転居費用や家賃助成を行ってはどうかとのご意見、3点目は、警察との情報交換のため協定締結の検討についてのご意見をいただきました。それぞれの対応については記載のとおりでございます。次に、(2)パブリックコメントにおける意見につきましては、2つのご意見をいただきましたが、いずれも長崎市の考え方に合致しており、今後、具体的な施策に取り組む中で、反映していきたいと考えています。  続きまして、7ページには犯罪の現状を、8ページから24ページには関係法令として、犯罪被害者等基本法と犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律を、25ページから27ページには長崎市安全・安心まちづくり推進条例を記載しておりますのでご参照ください。  私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 26 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。 27 ◯福澤照充委員 幾つか質問がございます。この件は、私たちも公明党会派として2019年に会派代表質問にも取り上げておりまして、やっと進んできたなというのが実感でございます。この中身についてなんですけど、見舞金の給付とか、転居費用、家賃の助成などは、たしか九州でもほとんどやっていなかったんじゃないかなということで非常に評価しているところなんですけど、これは具体的には幾らぐらいとか、要綱か何かで今後決まっていくことになるんでしょうか。 28 ◯古賀自治振興課長 見舞金とか助成金については、今後、規則を定めていきたいと考えております。 29 ◯福澤照充委員 じゃ、幾らぐらいというのは、今ここでは大体分かるものなんですかね。 30 ◯古賀自治振興課長 遺族見舞金につきましては30万円、重症病見舞金につきましては10万円、転居費用助成につきましては上限20万円で、補助率は10分の10、回数は2回まで。家賃助成につきましては、月額上限3万円で、補助率は2分の1、期間は最大6か月と考えております。予算でも上げさせていただいているところです。 31 ◯福澤照充委員 ありがとうございました。あと先ほど、ワンストップ対応されているということで、この窓口の問題は、本当に大事かなと思っておりました。これは実質ワンストップ対応でされているということなんですけど、体制としては今後も市民相談の窓口に来ていただいて、そこに順次担当者が来るというやり方でされることになるんでしょうか。 32 ◯古賀自治振興課長 今も犯罪被害者等の方が来られたときには、市民相談のブースを利用しまして可能な限りのワンストップサービスを行っております。今後も引き続きそのようにさせていただきたいと考えております。 33 ◯福澤照充委員 承知しました。今回、犯罪被害者等支援条例ができるということで、市民の方にもより広く周知されていくことになると思うんですが、今こういった窓口があるということは、先ほど市民相談窓口という話がありましたが、既に今、周知を何らかの方にされているということなんでしょうか。 34 ◯古賀自治振興課長 現在も関係機関を通して、相談に来られる方が多いんですが、そういったところには周知させていただいているところです。 35 ◯福澤照充委員 他都市なんかのホームページなんかを見ますと、この条例と合わせてワンストップ窓口の電話番号とか、そういった情報なんかもホームページに掲載されている状況もありますよね。これは4月1日から一応条例施行ということでありますけど、実際、被害というのは、4月1日からではありませんので、そういった意味では分かりやすい、例えばホームページに掲載するとか、関係部署もあるんでしょうけど、そういったことも考えていただければと思います。  あともう1点なんですが、委員会資料2ページの目的の中に二次被害の防止ということが書いてありました。この中で特に学校における教育と支援ということで、これはまさに大事な点かなと思っているんですけど、今何か考えていらっしゃることとかあれば教えていただけますでしょうか。 36 ◯古賀自治振興課長 学校における支援ということですが、現在も犯罪被害を受けた児童生徒がいた場合には、スクールカウンセラー等の派遣など専門家によって対応がなされているとお聞きしております。 37 ◯福澤照充委員 承知しました。この条例ができるということで、現行されていることを踏襲されるのかもしれませんが、いずれにしても、犯罪被害者の方は精神的にも非常につらい状況でございますし、地域の中で二次被害なんかに遭うということは、やはりある意味、犯罪の被害とはまた違った意味で非常につらい状況になりますので、ここは今されていることとしながらも、もっと何か寄り添ったことができないかとか、そういったことは、しっかり検討していただきたいと思いますし、繰り返しになりますけれども、やはりこの犯罪被害者の方の二次被害の問題は、ともすれば深刻な状況になりますので、この条例ができたことによって、少しでも寄り添った支援ができるようにお願いしたいと思いますが、何かご見解があればよろしくお願いします。 38 ◯日向市民生活部長 今回、この犯罪被害者等支援条例をつくった背景について、これまでも犯罪被害者が非常に苦しめられたということがありまして、これを市民の皆さんに向けても、こういう方がいらっしゃって、非常に大変な思いをされているというのを我々としてもしっかりと知らせて、そしてその対策をしっかりやっていくというのが大事だと思っております。その中で課長が今申しましたように、犯罪被害者の一番大事なプライバシーにも十分配慮しないといけないということで、これは我々としても慎重に対応していかなければならないし、手続等に来られたときも、寄り添った対応をより一層やらないといけないと思っています。  先ほどの学校の関係もあります。学校の教育の中で、子どもの頃から犯罪被害者等の当事者にならないように我々もそういった教育をしていかなければならないということで、この条例を契機として、しっかりと学校教育の中でも学校現場とも十分連携して進めていきたいと考えております。こういったこの条例の中で、予算関係はまた別途お願いしたいと思いますけれども、そういった支援策も、より実効性が保てるように予算措置も今回計上しておりますので、併せてしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。 39 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見ありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第26号議案「長崎市犯罪被害者等支援条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 40 ◯山口政嘉委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時23分=           =再開 午前11時24分= 41 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。
     市民生活部の所管事項調査を行います。  理事者の説明を求めます。 42 ◯日向市民生活部長 それでは、市民生活部の所管事項調査につきまして、今回2点ございますが、委員会資料に基づきまして所管の課長から説明いたしますのでよろしくお願いいたします。 43 ◯古賀自治振興課長 私のほうから訴訟の現況についてご説明いたします。  市民生活部提出資料の1ページをお開きください。1.事件の概要ですが、本件は長崎市が原告となり、被告であるザ・ニューインディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッドに対し、住民活動中の事故に対する住民活動保険の死亡保険金500万円、入院保険金1万5,000円の計501万5,000円の保険金の支払いを求める訴えを提起しているものです。2.事故の概要ですが、平成30年4月10日に自治会費の集金を行っていた自治会長が会員宅の外階段を転落し、帰宅後、病院に緊急搬送され、平成30年4月14日に亡くなられたものです。3.住民活動保険の概要ですが、市内に活動拠点を置く住民団体が行う住民活動に関し、市民が安心して住民活動に参加できるよう支援し、住民団体の健全な発展を図り、もって地域振興の増進に寄与することを目的として、市と保険会社が保険契約を締結し、住民活動に関する補償事業を実施しているものです。4.保険契約及び補償の概要については記載のとおりです。  2ページをお開きください。5.これまでの裁判の経過でございますが、令和2年8月27日に長崎地方裁判所に提起しており、昨日までに4回の口頭弁論が行われております。  3ページをお開きください。訴訟の現況調査表でございますが、事件名は保険金請求事件。事件の種類は民事事件。相手方はザ・ニューインディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド。本市の担当弁護士ほかにつきましては、記載のとおりでございます。  私からの説明は以上でございます。 44 ◯松尾平和マラソン推進室長 引き続き、長崎平和マラソンの取組休止について説明させていただきます。  委員会提出資料の4ページをお開きください。1.長崎平和マラソンの取組休止及び今後の開催方針についてでございますが、被爆75周年の記念事業であった長崎平和マラソンは、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年11月29日から1年程度延期し、令和3年度以降の開催を目指して準備を進めておりましたが、開催に向けた取組を一旦休止し、被爆80周年となる令和7年度での開催を新たな目標として検討を進めることを、長崎平和マラソン実行委員会において令和3年1月22日に決定いたしたところでございます。その分をご報告させていただきます。今回、取組を一旦休止と決定した主な理由でございますが、まず1点目の(1)として、新型コロナウイルス対策に基づきマラソン大会を開催する場合には、3密を回避するため1万人のフルマラソン参加人数を約3,000人規模へ縮小する大幅な見直しが必要であることのほか、当初計画していたイベントや応援の自粛などをせざるを得なくなり、開催の目的である平和の発信や交流人口の拡大などの事業効果が著しく低下することがございます。次に、2点目の(2)として、フルマラソン大会は長崎市が初めて取り組む事業であり、新型コロナウイルスの影響がない通常の開催時だとしてもアクシデントの予測が難しい中、それに加えて新型コロナウイルス対策を実施することは大会運営上のリスクが極めて高いことが挙げられます。最後に、3点目でございますけれども、(3)仮に、大会開催時期を次の節目の年である被爆80周年となる令和7年度で想定しますと、新型コロナウイルスが終息している可能性が高く、その場合、当初計画どおりの参加人数での開催が可能となり、併せてスタッフや市民の皆様も安全に安心して大会に参加いただける状況が生まれることが挙げられます。次に、2の方針決定に至った経緯についてでございますが、コロナ禍におけるイベントの再開につきましては、国から業種ごとに感染拡大予防のガイドラインの策定が要請されております。陸上競技を統括する日本陸上競技連盟においても、令和2年6月30日に新型コロナウイルスへの対策を踏まえたロードレース再開についてのガイダンスを公表したところで、これに基づきまして平和マラソンの開催実施の可能性について検証を行いました。下段の(1)には公表しているロードレース再開についてのガイダンスの概要をまとめておりますけれども、その主な内容としましては1)参加人数の制限や更衣室などのソーシャルディスタンスの確保といった3密を避ける競技運営・会場計画、2)として、大会1週間前から大会終了後までの間の、ランナーやボランティアなどの大会に関わる全ての人の健康管理、次に、3)として、医療体制の整備やトイレの消毒徹底、レース外のマスク着用といった、イベント中の感染予防対策、最後に4)として、感染予防対策マニュアルの整備や、感染者発生時の即時対応といった危機管理体制の構築などの指針が示されております。  恐れ入りますが、5ページをお開きください。資料上段の(2)にはガイダンスに基づいて大会を開催する場合の問題と課題を整理したものを載せておりますけれども、問題としましては左側に記載のとおり、コロナ感染予防への対応、推進体制への影響及び事業費への影響の3点が挙げられ、その問題のそれぞれの課題にどのように対応する必要があるのかを右側に列記いたしております。下段の(3)ガイダンスに基づき長崎平和マラソンを開催する場合の主な変更点でございますけれども、フルマラソンの参加人数をはじめとして、各種イベントの在り方やボランティアの募集対象、感染症対策や大会経費などについて、それぞれ見直しが求められることになり、冒頭でも申し上げましたが、フルマラソンの参加人数を1万人から3,000人規模へ縮小する必要が生じるなど、当初計画での大会の実施は困難であると判断し、今回の決定に至ったところでございます。  次に、6ページをご覧ください。3.長崎平和マラソン実行委員会の今後の取扱い等についてでございますが、長崎平和マラソンの取組を、被爆80周年となる令和7年度の開催を新たな目標として引き続き検討を進めるため、実行委員会の組織の取扱いを含め、記載のとおり取り組むことを、長崎平和マラソン実行委員会において決定いたしております。まず、(1)長崎平和マラソン実行委員会の今後の取扱いについては、被爆80周年である令和7年度の開催可能性を検証する期間が必要であることから、令和3年度からその活動を一旦休止し、令和5年度の再開をめどに改めて開催の可能性について判断することとしております。次に、(2)優先エントリー権の付与については、令和2年11月29日開催予定であった大会にエントリーしたランナーに対しては、令和3年度以降に開催される大会への優先エントリー権を付与することとしておりましたので、今後、被爆80周年の大会開催を目指すことから、引き続きこの優先エントリー権を維持することとしております。最後に、(3)これまで培った準備の確実な継承については、基本計画や実施計画をはじめ、これまで準備を進めてきた各種計画やマニュアル等について、被爆80周年の大会開催の基礎として生かせるように確実に引き継いでまいりたいと考えております。次の4には、これまでの経過を載せておりますのでご参照ください。  また、資料の7ページから8ページには、エントリーの申込結果や参加料の返金状況を参考資料として添付させていただいておりますので、併せてご参照いただきたいと思います。  平和マラソン推進室からの説明は以上でございます。 45 ◯山口政嘉委員長 ただいまの説明に対してご質問等ございませんか。 46 ◯筒井正興委員 訴訟の現況の件でお尋ねいたします。まず、数ある保険会社がある中で、なぜこのザ・ニューインディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッドというのを選んだのか、まずそこのところを教えてください。 47 ◯古賀自治振興課長 当時の保険契約の流れでございますが、長崎市に登録のある保険代理店を対象としまして制限付一般競争入札を実施しました。この代理店は、別のところのノバリ株式会社というところなんですが、そこの保険会社が代理店となっておりまして、保険引受会社がこのザ・ニューインディア・アシュアランス・カンパニーということになります。 48 ◯筒井正興委員 契約者がノバリ株式会社というところですよね。長崎市はここと契約しているわけでしょう。そうすると、なぜこのザ・ニューインディアに訴訟を起こしたのか。普通は契約したところに訴訟を起こすんじゃないんですか。 49 ◯古賀自治振興課長 不払いの判断をしているのが保険引受会社ということでありまして、その支払いの判断に対して訴えを提起するということで、訴えの相手方を保険引受会社としているところでございます。当該保険の引受会社の約款には、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立した契約については、弊社と直接契約されたものとなりますと明記されておりまして、こちらを訴えているというところです。 50 ◯筒井正興委員 契約がどういうふうになっとるのか分からんですけど、これが安かったのかどうか知らんですけどね、非常に何か難しい形の中で、やはりそこのところをもうちょっと精査しながらこういう保険契約というのはしていかなきゃ、これは恐らく名前からするとニューインディアですからインドの会社だと思うんです。そうすると国が違ったらやはりいろんな状況というのは、それぞれ違ってくると思うんですよね。だから、こういうところを選定して、自治会活動に適用するというようなその契約を結ぶというのは、やはりなじまないと、ちょっとおかしいんじゃないかなと思うんです。それは市の業者の中で選んだと言いますけど、大体インド辺りにその自治会あたりの契約というか自治会活動をするような風習というのはないでしょうから、そういう自治会等のこういうところを、そういったところに日本と同じような形の中で当てはめようとするのは、ちょっと私は違和感があると思いますよ。だから、そういったところを契約するのは安いとかどうのこうのじゃなくて、もっとしっかりしたところを選ぶべきだと思います。これ今後のことですけどね。起こったことは起こったことでもうしようがないですから、今後のその契約の在り方としてもっと精査しながら、やはり日本は日本の風習がありますから、日本の契約会社を選定して、それから契約を結ぶべきじゃないかなと思いますが、そこのところは今後に向けてどうですか。 51 ◯日向市民生活部長 この会社ですけど、外資系の企業ということで、今保険会社もかなり再編されて外資系もかなりの部分を占めてきておりまして、日本国内の保険会社、かなりもう寡占化状態となっております。今現在、契約しているのは日本の会社と契約しておりますけど、今の長崎市の入札の在り方では代理店契約ができるということで代理店を入れているということもありますけど、この分については契約部門と十分調整して今後どういったやり方がいいのかというのを十分検討して、こういう問題ができるだけ発生しないように対応したいと思います。  以上でございます。 52 ◯筒井正興委員 最後にしますけど、私は法律のことはよく分かりませんけど、本来だったら契約しているのはノバリ株式会社としとるわけでから、ノバリ株式会社がこのザ・ニューインディアに対してちゃんと支払うように働きかけるのが、これは普通のやり方じゃないのかなと思いますけど、わざわざ第三者みたいな形の中でやるから、なかなか意思疎通ができていないんじゃないかと思いますよ。だから、こういったところをもうちょっと考えながらやっていかないと、またこういうことが起きてくると思いますので、そこのところはちゃんとやるように要望しておきます。 53 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  以上で市民生活部の所管事項調査を終了いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします           =休憩 午前11時40分=           =再開 午前11時41分= 54 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  第48号議案「公の施設の指定管理者の指定について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 55 ◯赤崎東総合事務所長 第48号議案「公の施設の指定管理者の指定について」ご説明いたします。  議案書は、99ページでございます。本議案は古賀地区市民センターにおきまして、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間の指定管理者を指定しようとするもので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経ようとするものでございます。  詳細につきましては、東総合事務所から提出しております委員会資料に基づき、地域福祉課長から説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 56 ◯朝川東総合事務所地域福祉課長 それでは、公の施設の指定管理者の指定についてご説明いたします。  東総合事務所提出の公の施設の指定管理者の指定についての長崎市古賀地区市民センターの委員会資料をご覧いただきたいと思います。  まず1ページをお開きいただきたいと思います。初めに、1.施設の概要につきまして、(1)位置図として、古賀地区市民センターの位置と、その下に外観写真を掲載しております。  次に、2ページをお開きください。上に平面図を掲載しております。レイアウトの中の黄色で着色しております部分が、指定管理者が管理する施設の部分でございます。下段の(3)設置状況、その下、設置目的、開館時間それから次のページ、3ページの上のほうの(6)休館日につきまして、記載しておりますのでご覧いただきたいと思います。(7)利用者数の推移については過去4年分を記載しております。次に、2.指定管理者の概要でございますが、指定管理者は古賀地区市民センター運営委員会で、古賀地区の自治会など地域団体の代表者の方で構成される団体で、(2)代表者、その下、所在地及び設立年月日は記載のとおりでございます。3.指定の期間につきましては令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間であります。なお、こちらは平成28年度から指定管理者として運営いただいている状況でございます。4.指定管理者候補者の選定については、選定方法はふれあいセンターと同様で非公募でございまして、(2)選定理由は地域コミュニティの拠点施設で、当該地域の住民もしくは住民の代表で構成される団体等に管理させる場合に該当するものでございます。(3)事業計画書の概要のア.経営方針につきましては、地域住民の文化・体育活動など幅広い社会づくりを推進することとしております。イ.運営については、(ア)から(ウ)に主な内容を記載しております。  次に、4ページをお開きください。ウ.管理運営体制につきましてですが、所長1名、事務職員4名を配置することとしております。次のエ.指定管理委託料見込額につきましては、表の下段の5年間の合計で4,476万円としており、支出の主な内容といたしましては所長、事務職員に係る人件費や施設の運営にかかる事務費などでございます。なお、5年間の債務負担行為の補正予算を第4号議案として計上しております。  最後に、参考といたしまして、5ページから13ページまでに業務仕様書を記載しておりますのでご参照いただきたいと思います。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 57 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。 58 ◯五輪清隆委員 非公募ということでありましたけど、平成28年度から令和元年度までこの4年間しているんでしょうけど、4ページ目では1年間の指定管理者の見込みの管理委託料が895万2,000円ですけど、例えば平成28年とか令和元年は幾らだったのか。そして運営体制についてもそのまま所長1名、事務職員4名となっているのか、前年とか前の段階のやつを教えてください。 59 ◯朝川東総合事務所地域福祉課長 まず、運営体制の人員体制は今も同じでございます。次の5年間も一緒でございます。所長1名、事務職員4名は変わりございません。  それから管理委託料でございますけれども、平成28年度から管理委託料が576万8,000円でございます。〔発言する者あり〕 60 ◯山口政嘉委員長 暫時休憩します。           =休憩 午前11時48分=           =再開 午前11時49分= 61 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開します。 62 ◯朝川東総合事務所地域福祉課長 失礼いたしました。この現在の委託期間とこの先の令和3年度以降の金額の差でございますけれども、増加した主な要因といたしましては、まず指定管理委託料の算定基準が変更したこと。それから……〔発言する者あり〕  すみません。平成28年度の管理委託料は、先ほど申し上げました576万8,000円でございました。平成29年、平成30年も同額でございます。 63 ◯五輪清隆委員 これだけの資料で説明されて、例えば数字を出して管理委託料というのが、いつも非公募であれば、そう大きく変わらんわけですたいね、そうしたら、例えば参考でも、平成28年度が幾らになっとって、そして今回、こういう理由でこういう見直しがされましたとか、それはやはりちゃんとつけんばさ。これじゃ分からんもん。それで過去どうやったとか聞かれて分からんって言われてもさ。ここの数字しか分からんけんが、そこらあたり1回整理してから教えてくれんですか。この金額に対してどうのこうの言いよらんとよ。 64 ◯深堀義昭委員 要は管理者1人、職員4名の類似した館の契約状況を教えて。一緒に資料を出していただけますか。資料要求です。 65 ◯山口政嘉委員長 暫時休憩します。           =休憩 午前11時52分=           =再開 午前11時52分= 66 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  ただいまの件につきまして、13時から再開の後、進めたいと思いますので、それまでに資料をよろしくお願いいたします。  暫時休憩します。           =休憩 午前11時52分=           =再開 午後0時58分= 67 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。 〔審査日程について協議した結果、第48号議案の 審査を中断し、次に予定している総合事務所の所 管事項調査以降の審査を順次繰り上げることに決 定した。〕 68 ◯山口政嘉委員長 中央総合事務所及び東総合事務所の所管事項調査を行います。  理事者の説明を求めます。 69 ◯大串中央総合事務所長 それでは、総合事務所の所管事項調査ということで、2件報告させていただきます。  まず1点目は、中央地域センターにおけるキャッシュレス決済の導入についてでございます。2点目につきましては、訴訟の現況ということで中央総合事務所及び東総合事務所がそれぞれ当事者となっております訴訟各1件についてご報告させていただきます。  詳細につきましては資料に基づき担当課長のほうから説明させていただきます。なお、申し訳ございませんが、中央総合事務所の訴訟の現況につきましては現在、地域整備1課長が別の対応をしておりますので担当係長から説明させていただきます。ご了承お願いします。 70 ◯藤田中央地域センター所長 中央総合事務所の所管事項調査1.中央地域センターにおけるキャッシュレス決済の導入についてご説明いたします。  中央総合事務所提出資料の1ページをお開きください。(1)概要に記載のとおり、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、人と人との接触機会を最小限にする観点から、戸籍の謄本や住民票の写しなどの証明交付件数が長崎市全体の約4割と最も多い中央地域センターにおいて、証明書等の交付手数料徴収にキャッシュレス決済を導入し、現金の受渡しによる接触機会を減らそうとするものです。また、今般、国を挙げて推進しているキャッシュレス化は、その利用も増加傾向にあることから、キャッシュレス決済を導入することで支払い方法が拡充され、利用者の利便性の向上につながるものと考えております。  次に、(2)事業内容についてご説明いたします。ア.導入するキャッシュレス決済手段につきましては、(ア)クレジットカード、(イ)電子マネー、(ウ)QRコードを予定しております。イ.取り扱う手数料でございますが、中央地域センターで交付する戸籍の謄本や住民票の写しなど証明書等にかかる手数料のうち、個人番号カードの再交付手数料等を除く全ての手数料が対象です。個人番号カードの再交付手数料につきましては、歳入歳出外現金である電子証明書発行手数料と同時に徴収することから、対象外としております。ウには開始時期とスケジュールをお示ししています。今年度中に契約締結を行い、令和3年6月開始を予定しております。  説明は以上でございます。 71 ◯大串中央総合事務所長 地域整備1課長が間に合いましたので、まず中央総合事務所の訴訟について地域整備1課長から、引き続き東総合事務所の訴訟につきまして東総合事務所地域整備課長から説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 72 ◯菊川地域整備1課長 中央総合事務所の所管事項調査、訴訟の現況についてご説明いたします。  中央総合事務所提出資料の2ページをお開きください。令和2年(ワ)第288号筆界確定等請求事件でございます。原告は資料記載のとおり、被告は長崎市を含め5名となります。提訴日は令和2年11月10日で、一審の進行状況は令和3年1月14日に第1回口頭弁論が行われ、本日2月26日に第2回口頭弁論が行われました。請求の趣旨ですが、長崎市分を抜粋して記載しております。1.原告が所有する土地と被告長崎市が所有する土地との筆界を確定する。2.原告が所有する土地と被告長崎市が所有する土地との所有権界を確認する。3.訴訟費用は、被告らの費用とする。以上となります。事件の概要ですが、原告が江里町に所有する自己の土地と隣接する土地の筆界を特定するため、平成31年4月8日に長崎地方法務局へ筆界特定制度に基づく申請を行いましたが、相互に接する土地の位置関係を確認することができないとして法務局から令和元年11月18日に却下されたことを受けて、原告が改めて筆界を確定するため、被告長崎市を含む隣接土地所有者5名に対し、筆界確定等の訴えを令和2年11月10日に長崎地方裁判所へ提訴したものでございます。  資料3ページをご覧ください。(1)当該地区の現況ですが、長崎市は平成25年から平成27年にかけて江里町の地籍調査を実施していますが、地図混乱地区があり、当該地区については筆界が特定されておりません。今回裁判となっております場所の位置図と状況写真を掲載しておりますのでご参照ください。次に、(2)対応方針ですが、長崎市は昭和34年に当該土地を公衆用道路敷地として取得しておりますが、その土地は市道緑が丘町江里町1号線の用途として取得していることが考えられますが、原告の土地が所在する江里町については地図混乱地区があるため、当市が所有する土地の位置を特定することが困難であることから、筆界確定訴訟における当事者適格を欠くものと判断し、裁判では却下判決を求めております。  説明は以上でございます。 73 ◯中野東総合事務所地域整備課長 東総合事務所の所管事項調査、訴訟の現況についてご説明いたします。  同じ資料の4ページをお開きください。事件名は令和2年(ワ)第51号工作物撤去等請求事件でございます。表の上段、一審の欄に記載のとおり、令和2年3月10日付で、長崎市を被告とする訴訟が提訴され、令和2年6月10日に第1回の口頭弁論が行われ、3月17日に第8回口頭弁論が行われる予定です。表の下段、事件の概要でございますが、網場町において原告は里道に隣接する土地の所有者であり、長崎市は当該里道の拡幅工事を行い、無断で当該土地の一部にコンクリート舗装及び擁壁を敷設したとして、その撤去を求め提訴したものでございます。また、原告はコンクリート敷設によって、本件土地に侵入しやすくなり、人の侵入を防ぐために設置した壁や防犯対策の費用を生じ、違法な対応で精神的な苦痛を被ったとして慰謝料も含め損害賠償を請求するものでございます。表の中段、請求の趣旨でございますが、被告は、網場町298番1の敷地内の一部に敷設された擁壁を含むコンクリート、その下の土、石、土砂等の崩壊する可能性のあるもの一切を撤去し、里道下の土が流出しないよう舗装すること、原告に対して、455万4,600円及び本訴状送達の日から支払い済みまでの年5分の割合による金員を支払うこと、訴訟費用は被告の負担とするものでございます。なお、里道のコンクリート舗装は、昭和57年頃に行ったものであり、本市といたしましては時効取得の主張を行っております。  5ページには位置図と現況写真を添付しておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。 74 ◯山口政嘉委員長 ただいまの説明に対してご質問等ございませんか。  以上で中央総合事務所及び東総合事務所の所管事項調査を終了いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時7分=           =再開 午後1時9分= 75 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。 〔審査日程について協議した結果、次の第52号議 案の審査を行った後に、3月1日月曜日に予定し ている第4号議案以降の審査を順次繰り上げるこ とに決定した。〕 76 ◯山口政嘉委員長 暫時休憩します。           =休憩 午後1時9分=
              =再開 午後1時10分= 77 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  第52号議案「包括外部監査契約の締結について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 78 ◯橋口監査事務局長 それでは、第52号議案「包括外部監査契約の締結について」ご説明いたします。  議案書は121ページから124ページまででございます。まず、121ページをお開きください。本議案は令和3年度の包括外部監査につきまして、公認会計士の松本考功氏を相手方として、契約金額1,247万6,200円を上限額として、契約を締結しようとするものでございます。中核市におきましては、地方自治法の規定により毎会計年度、包括外部監査契約を締結しなければならないこととされており、この場合においてあらかじめ議会の議決を経なければならないことから、ご提案させていただくものでございます。  122ページをお開きください。参考といたしまして松本氏の略歴を記載しております。ご参照ください。  次に、123ページをご覧ください。包括外部監査契約を締結する場合には市長はあらかじめ監査委員の意見を聴かなければならないこととなっており、記載のとおり同意するとの意見をいただいております。  124ページをお開きください。地方自治法及び同法施行令の主な関係規定を抜粋して記載しておりますのでご参照ください。  次に、外部監査制度及び令和3年度の契約の詳細につきましては、お手元の総務委員会資料に基づいてご説明いたします。  資料の1ページをご覧ください。1.外部監査制度の概要でございます。外部監査制度は地方公共団体の監督機能に対する住民の信頼を高めるために、外部の専門的な知識を有する者による監査を導入することで、その専門性と独立性を強化し、監査機能を一層充実させようと平成11年度から導入された制度でございます。資料の中ほどに記載のとおり、ア.包括外部監査契約と、イ.個別外部監査契約に基づく2種類の監査があり、中核市には包括外部監査が義務づけられております。  次に、2ページをお開きください。(2)外部監査契約の相手方でございます。地方公共団体の財務管理、事業の経営管理など行政運営に関し、優れた識見を有する者であって、ア.弁護士、イ.公認会計士、ウ.国や地方公共団体で一定期間、財務等に関する行政事務に従事した者で、監査の実務に精通した者、エ.税理士のいずれかに該当する者とされております。また、(3)外部監査人の義務に記載しておりますように、外部監査人は、善良な管理者としての注意義務や守秘義務が課せられるとともに、刑法その他の罰則については、公務員とみなされて適用されます。  続きまして、3ページをご覧ください。包括外部監査実施のフロー図を掲載しておりますのでご参照ください。四角で囲んでおりますところが今回の議決の手続の部分でございます。  次に、4ページをお開きください。3.包括外部監査契約の概要でございます。(1)包括外部監査人として、公認会計士の松本考功氏と契約しようとするものでございます。相手方につきましては日本公認会計士協会北部九州会長崎県部会に推薦をお願いしましたところ、松本氏の推薦をいただいたところでございます。次に、(2)契約額につきましては1,247万6,200円を上限とする額でございます。(3)契約額の積算内訳をご覧ください。ア.執務費用でございますが、外部監査人及び補助者の執務時間に1時間単価を乗じて算出しております。(ア)執務時間1,070時間につきましては、本市における過去3か年平均執務時間を基に算出、(イ)1時間当たりの単価につきましては、日本公認会計士協会が公表しております地方公共団体の包括外部監査に関する監査実施状況における監査報酬の1時間当たりの過去3か年平均単価を基に算出しております。これにイ.消費税10%を加えた額1,247万6,200円を契約額の上限としております。  5ページには4.包括外部監査人の資格及びテーマとしてこれまでの実績を掲載しております。なお、令和2年度は、弁護士の川添氏に一番下の記載のとおり、水道及び下水道事業に関する事務の執行をテーマとして実施していただいており、3月下旬に監査結果報告書が提出される予定でございます。  6ページには松本氏の公認会計士登録証明書の写しを添付しておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 79 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。 80 ◯深堀義昭委員 この方は、どこに住んでいるのが正しいの。どこに事務所があるの。登録のやつでは西坂町事務所敷地内、住所は五島町。そして議案では川口町になっている。これどっちとも公文書でしょう。どれを正とするの。 81 ◯橋口監査事務局長 まず、お手元の議案をお願いしたいと思いますけれども、外部監査に内定になる方の現在のお住まいは、議案書にもありますように長崎市川口町となっております。それからこの方の事務所に関しましては、西坂町のほうにございます。  なお、この方の書類を確認する上で、確認した時点では五島町のほうにお住まいでございました。それから、この登録についております証明書の写しについても確認したところ、記載の登録されている当時の住所で確認されておりますが、その後に住所が変わられたという報告がございましたので現在の外部監査の相手方となる松本氏のお住まいは、こちらに記載のとおり、川口町になったということは確認しまして、今回、議案にこの住所地を、相手方の住所に書かせていただいておるところでございます。 82 ◯深堀義昭委員 分からんよ。どれで証明したのかね。公文書だよ。だから、どれが正なのか、議案を提出する日にあるものをもって公文書化したものを出すべきであって、川口町が事務所なのか、住所なのか。事務所と契約するのか、住所で契約するのか。根拠になる説明をしてください。 83 ◯橋口監査事務局長 この方と契約するということになりますと、契約の相手方の住所地、川口町をいわゆる相手の個人として契約いたします。この川口町の住所に関しましては、こちらもこの住所が間違いないということで住民票等によって確認いたしているところでございます。 84 ◯深堀義昭委員 そんなに言うんだったらね、正式になっている確認書で書類を出し直しなさい。 85 ◯橋口監査事務局長 すみません。説明不足でございました。松本考功氏におきましては、途中で引っ越しをされていたということで、報告がありましたので、現住所が川口町ということでございます。申し訳ございませんでした。 86 ◯深堀義昭委員 公文書で出しているのに議案提出書類が違う住所で、確認ができないじゃないですか。移転しておりましたって言っている、事務所は西坂町にあるって書いてあるんですよ。こっちは川口町にあるって書いている。これ書類上一本化するのが普通じゃないの。どこに事務所があって、どこに住んでおってというのが2通の書類にすれば分からないじゃない。あなた方の今の説明のように事前に変更しているんですよと。そういうことが公文書の時点で何日を基準にしたものを出すのか。こういう2つの書類が出ることがおかしいと私は思うんだよ。公文書だから。どっちかに1本にしてそうじゃないよというつもりじゃないんですよ。2つのものがあってどれを正として私は見ればいいのかって。出されたものが議案なんですよ、資料なんですよ。どっちも公文書がついているんですよ。証明書がついているんですよ。だから、口頭では駄目でしょう。 87 ◯筒井正興委員 暫時休憩をお願いします。 88 ◯山口政嘉委員長 暫時休憩します。           =休憩 午後1時21分=           =再開 午後1時24分= 89 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開します。 90 ◯橋口監査事務局長 説明が不足していまして申し訳ございませんでした。松本氏の事務所は変更になっておりません。今回、最終的に住所が変わったということで、このそれぞれのタイミングで証明するものの表記はこのようになりますけれども、松本氏個人として契約いたしますので、契約の相手方の住所は川口町、事務所についての変更はございません。説明が不足しておりました。申し訳ございませんでした。 91 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かございませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第52号議案「包括外部監査契約の締結について」原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 92 ◯山口政嘉委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時26分=           =再開 午後1時28分= 93 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  第4号議案「令和2年度長崎市一般会計補正予算(第19号)」のうち、本委員会に付託された部分を議題といたします。 〔審査の方法について協議した結果、まず、総括 説明を受けた後、歳出、歳入の順に審査を行い、 その後、総括質疑、討論・採決を行うことに決定 した。また、第2款総務費第1項総務管理費につ いては、項目が多岐にわたり理事者もふくそうす ることから審査を分けて行うことに決定した。な お、審査の順序については、「審査早見表」のと おり進めることに決定した。〕 94 ◯山口政嘉委員長 それでは、総括説明に入ります。  理事者の説明を求めます。 95 ◯片岡企画財政部長 それでは、第4号議案「令和2年度長崎市一般会計補正予算(第19号)」につきまして、企画財政部より提出しております補正予算総括説明資料によりご説明させていただきます。  資料の1ページをお開きいただきたいと存じます。まず、令和2年度各会計別予算額調によりまして総括的にご説明させていただきます。表の中ほどの列にございます補正額の欄に記載しておりますとおり、一般会計が8億9,053万7,000円の増額、特別会計が5,550万9,000円の増額、企業会計が11億7,346万6,000円の増額で、全会計の合計が21億1,951万2,000円の増額補正となっております。また、表の一番上の右の合計の欄に記載しておりますとおり、補正後の一般会計の予算額は2,983億3,905万6,000円、全会計の予算総額は4,534億9,080万8,000円となり、表の一番右側に参考として記載しておりますが、前年度同期と比較いたしますと、一般会計で35.4%の増、全会計では20.8%の増となっております。  なお、資料2ページには一般会計歳入予算額調を、資料3ページには一般会計性質別予算額調を掲載しておりますのでご参照いただきたいと存じます。  次に、補正予算の内容につきまして、資料4ページの令和2年度2月補正予算(第19号)についてをお開きいただきたいと存じます。資料の上段に会計別補正予算の内訳として、補正予算を分類した表を掲載しております。表の下段をご覧ください。一般会計における補正予算の内容といたしましては、まず、1.施策の推進に係るものといたしまして、障害のある刑務所出所者等が再び犯罪等に陥ることなく円滑に社会復帰できるよう、宿泊型自立訓練事業所を整備する地域生活定着支援施設整備事業費補助金など、1億2,711万9,000円を計上しております。次に、2.基金積立金に係るものといたしまして、文化国際交流基金などへの積立金2億470万3,000円を計上しております。次に、3.内示に係るものといたしまして、8,357万4,000円を計上しております。これは国などから追加の補助内示があったことから、長崎駅周辺地区土地区画整理事業などの事業を実施しようとするものでございます。  資料5ページをご覧いただきたいと存じます。次に、4.新型コロナウイルスの影響によるものといたしまして、2億9,672万4,000円の増額を計上しております。これは新型コロナウイルス感染症拡大の影響により利用料金収入などが減少した指定管理者制度を導入する施設に対して、その影響額を支出するものでございます。次に、5.災害復旧に係るものといたしまして、端島炭坑護岸の復旧のため、5,200万円を計上しております。6.その他につきましては、国・県支出金等返還金など1億2,641万7,000円を計上しております。継続費につきましては世界遺産保存整備事業、端島炭坑1件を計上しております。繰越明許費につきましては、市民活動センター施設整備事業費、市民活動センターなど77件を計上しております。また、債務負担行為につきましては、古賀地区市民センター指定管理など2件を計上しております。次に、特別会計補正予算につきましては、観光施設事業特別会計など4つの特別会計において補正予算を計上しております。また、企業会計補正予算につきましては、水道事業会計及び下水道事業会計において補正予算を計上しております。  そのほかの補正予算の内容につきましては、お手元の資料の7ページから13ページにかけて、事業の主な内容等を掲載しておりますのでご参照いただきたいと存じます。  次に、資料の15ページには減収補てん債の発行と市税等の減収についてを掲載しておりますが、こちらにつきましては歳入の審査の際にご説明させていただきたいと存じます。  次に、資料の16ページから19ページにかけまして、一般会計補正予算の歳入の項目ごとの充当事業一覧表を掲載しておりますが、こちらにつきましても、歳入の審査の際にご説明させていただきたいと存じます。  資料の20ページ及び21ページをお開きいただきたいと存じます。こちらには令和2年度各基金別現在高の状況といたしまして、基金の積立て、取崩し、現在高等について、それぞれの基金ごとに記載してございます。21ページの中ほどに小さい四角囲みで記載しておりますが、まず、左側の枠には、一般会計における今回補正の積立金を記載しておりまして、文化国際交流基金をはじめとする基金に、ふるさと納税に係る積立てや当初見込んでいなかった基金の運用益、2億470万3,000円を積み立てようとするものでございます。右側の枠には、一般会計における今回補正の基金の取崩しを記載しており、財政調整基金について、4億3,699万2,000円を今回補正の一般財源として取り崩すものでございます。こちらにつきましても、歳出及び歳入の審査の際にご説明させていただきたいと存じます。また、資料の一番下の枠になりますが、特別会計においても、観光施設事業において、新型コロナウイルスの影響によりグラバー園及びロープウェイの収入が減少したことから、同特別会計の決算剰余金に係る観光施設整備基金への積立金2,079万8,000円を減額するものでございます。  最後に、資料の22ページをお開きいただきたいと存じます。こちらには2月8日現在における予備費充用額の実績を掲載しておりますのでご参照いただきたいと存じます。  総括説明は以上でございます。 96 ◯山口政嘉委員長 質疑につきましては、総括質疑の中で行いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時36分=           =再開 午後1時37分= 97 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  次に、第2款総務費第1項総務管理費のうち、秘書広報部所管部分の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 98 ◯原田秘書広報部長 それでは、第4号議案「令和2年度長崎市一般会計補正予算(第19号)」について説明いたします。  予算説明書の48ページ及び49ページ中段をご覧ください。繰越明許費の補正でございます。第2款総務費第1項総務管理費第2目広報広聴費のうち、広報広聴推進費の広報戦略推進費につきまして、繰越しをお願いしようとするものでございます。  詳細につきましては、秘書広報部提出の委員会資料に基づきまして、広報戦略室長からご説明させていただきます。 99 ◯竹中広報戦略室長 お手元の委員会資料1ページをご覧ください。広報戦略推進費に係る繰越明許をお願いするものでございます。繰越明許の額は表の下段に記載の1,356万円でございます。1.繰越事由ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、ウェブサイトや動画などのプロモーション用広報ツールの制作に必要な現地ロケや対面での取材が実施できなかったことから不測の日数を要し、事業を年度内に完了しない見込みであるため、繰越明許費を計上させていただくものでございます。2.事業内容ですが、広報戦略の重点的広報テーマとして市民の暮らしを便利で豊かにする情報をお届けする、くらしプロモーションと、長崎のまちの進化や魅力などを市内外に発信するシティプロモーションを効果的に実施するために必要な広報ツールの制作及びこれらを活用した情報発信を行うものでございます。3.完了予定につきましては、情報発信を含めまして今年5月を予定しております。  資料2ページをお開きください。項目ごとの制作スケジュールの予定でございますが、長崎県が長崎市を対象に発令しておりました緊急事態宣言が2月7日をもって解除されたことなど、新型コロナウイルスの感染者が減少している状況も踏まえまして、現在は取材を開始するとともに、現地ロケの準備も進めており、できるだけ早い時期の完了に努めてまいりたいと考えております。  資料3ページをお開きください。現時点でのイメージではございますが、プロモーション用広報ツールの概要を掲載しておりますのでご参照ください。  私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 100 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。 101 ◯平 剛志委員 1点だけ。スケジュールに関してですけれども、10月始まりと表にはありますけれども、5月には完了すると言われていましたけれども、予定どおり進めるのか。なぜ質問したかというところが、やはりずれ込むことで次の年のスタートが遅れる可能性がありますので、その辺をお聞きしたいと思います。 102 ◯竹中広報戦略室長 ご質問のスケジュールに関してですけれども、完了の5月というのは、制作ツール、動画などを完了した後の情報発信も含めての完了ということで予定させていただいておりまして、ツールに関しましては3月下旬には制作してというスケジュールで早め早めで進めていきたいと思っておりますので遅れないように努めてまいります。 103 ◯平 剛志委員 特に広報は、コロナ禍のPRとか発信も必要になってくると思いますので、スケジュールがオンタイムに進むように進めてもらえればと思います。お願いします。 104 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時42分=           =再開 午後1時59分= 105 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  第4号議案の審査を再開します。歳出の審査で第2款総務費第1項総務管理費のうち、南総合事務所所管部分の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 106 ◯馬見塚南総合事務所長 それでは、第4号議案「令和2年度長崎市一般会計補正予算(第19号)」のうち、第2款総務費第1項総務管理費のうち、南総合事務所所管分についてご説明いたします。  予算書の6ページをお開きください。第3表繰越明許費補正の表の上から2段目に記載しております第2款総務費第1項総務管理費、【単独】ふれあいセンター施設整備事業費、施設改修652万円、次に、表の中段に記載しております指定管理者候補者の選定審査会費、(仮称)長崎のもざき恐竜パーク31万円及び次の【単独】離島・過疎地域振興対策事業費、野母崎田の子地区再整備4億850万円について繰越明許費を計上しようとするものでございます。なお、野母崎田の子地区再整備につきましては、これまで建設水道委員会において、ご審議いただいておりましたが、今回から地域振興費ということで総務委員会でご審議をお願いすることになりますので長崎のもざき恐竜パーク整備の進捗状況について、全体の流れが分かります資料を提出させていただいております。後ほどご説明いたします。  私からの説明は以上でございますが、詳細につきましては南総合事務所提出の委員会資料に基づき担当課長より説明させていただきます。 107 ◯大塚南総合事務所地域福祉課長 東総合事務所、南総合事務所連名で提出しております委員会資料の2ページをお開きください。予算説明書は48ページから49ページでございます。第2款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費、【単独】ふれあいセンター施設整備事業費、施設改修、繰越明許額652万円でございます。これは蚊焼地区ふれあいセンターの駐車場などの整備に係る予算のうち、入り口部分の用地購入につきまして、地権者との用地交渉に不測の日数を要し、年度内に登記まで完了しない見込みであるため、繰り越すものでございます。繰越しの対象となる用地でございますが、位置図の赤色で着色している部分でございます。赤線で囲んでいる部分は蚊焼地区ふれあいセンターの整備範囲で、駐車場等の整備につきましては1月下旬に完了しており、青色の旧蚊焼地区公民館につきましては現在解体中であり、3月上旬に完了する見込みでございます。  次に、委員会資料の3ページをご覧ください。予算説明書は50ページから51ページでございます。第2款総務費第1項総務管理費第16目地域振興費、指定管理者候補者選定審査会費、(仮称)長崎のもざき恐竜パーク、繰越明許額31万円でございます。これは、さきの令和2年10月30日から令和3年1月7日まで公募いたしました長崎のもざき恐竜パーク指定管理について、応募がなかったことにより事業が年度内に完了しない見込みであるため、繰り越すものでございます。今後のスケジュールといたしましては記載のとおり、令和3年2月15日から4月19日までを公募期間として再公募を実施しているところでございます。  私からの説明は以上でございます。引き続き地域整備課長から説明させていただきます。
    108 ◯宮崎南総合事務所地域整備課長 第2款総務費第1項総務管理費第16目地域振興費のご説明をさせていただきます。  委員会資料の4ページをお開きください。【単独】離島・過疎地域振興対策事業費、野母崎田の子地区再整備の繰越額は1億2,200万円、11月補正の2億8,650万円と合わせまして4億850万円の繰越明許費の補正をお願いするものでございます。  まず、繰越明許の説明の前に長崎のもざき恐竜パーク整備の進捗状況につきましてご説明させていただきます。  資料の5ページをお開きください。左上段1.長崎のもざき恐竜パークについてにつきましては恐竜パークの構成、供用開始に向けての取組、指定管理についてを記載しております。恐竜パークの構成につきましては恐竜博物館、恐竜広場、野母崎文化センター、軍艦島資料館となります。供用開始は令和3年10月29日で、それまでの取組と、指定管理につきまして記載しております。右側上段の2.恐竜博物館についてにつきましては恐竜博物館の事業概要、全体計画などを記載しておりますのでご参照ください。下段の3.恐竜パーク整備、野母崎田の子地区再整備につきまして、事業概要は長崎のもざき恐竜パーク開設に伴いまして、来場者が憩える安全・快適な施設環境を整備し、地域の活性化を図るものでございます。(1)に全体計画、(2)、(3)に令和2年度、令和3年度の事業内容を記載しておりますのでご参照ください。  6ページをお開きください。4.工事別のスケジュールを記載しております。表の左から番号、項目、令和2年度、令和3年度、表右側に1月末時点の進捗率を、工事ごとに上段が予定、下段には実施の進捗率を記載しております。番号1-1から3-3までが恐竜博物館関係の工事になります。番号4番が野母崎文化センターの外壁・屋根、内部改修工事になります。5番、6番の黄色の部分が今回、繰越しをお願いする工事になります。7番、8番が5番、6番の工事に支障になる公園便所、倉庫の解体工事となります。その下、9番から13番が11月議会におきまして、繰越しをお願いした工事となります。14番、15番がインフォメーションセンターの改修工事で、16番が国道499号の歩道舗装の工事になります。15番、17番、18番につきましては、令和3年度の当初予算になりますので、第11号議案「令和3年度長崎市一般会計予算」により説明させていただきたいと思っています。19番、20番につきましては、指定管理とプロモーションの予定工程となります。右側に現在の状況写真を添付しておりますのでご参照ください。  7ページをお開きください。左上段、1)が5番、6番の敷地造成工事、駐車場ほか舗装工事の平面図となります。支障物件である7番の公園便所、8番の倉庫の位置を記載しております。敷地造成工事の進捗につきましては、ほぼ計画どおりに進んでおりますが、7番、8番の解体工事の発注が遅れたことなどから、一部の工事が遅れております。現在、工期末を令和3年2月12日から3月26日に延長し、駐車場ほか舗装工事につきましても、解体工事の発注が遅れたことなどから令和3年2月26日から3月26日に延長しております。解体工事の進捗を考慮しまして、本議会に繰越明許の補正をお願いするものでございます。左側下段に給排水管布設ほか工事、右側上段に広場舗装と施設整備等工事、右側下段に公園遊具、公園灯設置工事の平面図を添付しておりますのでご参照ください。  それでは、委員会資料の4ページにお戻りください。1.概要でございますが、恐竜博物館建設に伴いまして来場者の増加が見込まれるため、過疎対策事業債を活用し、こども広場や駐車場など博物館周辺施設の再整備を行うことにより、市民が憩える安全・快適な広場環境の充実を図るものでございます。2.繰越内容としましては、工事費としまして、造成工事、駐車場ほか舗装工事など広場工事の2工事となります。3.繰越理由としましては、恐竜広場におきまして、施工方法の検討など不測の日数を要し、事業が年度内に完了しない見込みであること、これは雨水計画の見直しにより側溝等の断面の変更を行っております。その検討に日数を要したこととなります。また、先ほど説明しましたが、便所や倉庫の支障物件により一部の側溝や舗装などが遅れるほか、年度内に完了しない見込みであることにより繰越しをお願いするものございます。事業完了予定としましては、令和3年8月を予定しております。今回お願いする2件の工事につきましては、4月完了予定となります。今後さらに新しい業者が現場に入ってきますので、恐竜博物館の開館予定である令和3年10月29日に影響が出ないように一日でも早く完成させるため、業者間の調整はもとより、庁内関係所管と情報共有を密に調整し、スケジュール管理を行ってまいります。また、地域の皆様にも今後のスケジュールにつきまして丁寧に説明しながら事業を進めていきたいと考えております。  私の説明は以上ございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 109 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  それでは、理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時10分=           =再開 午後2時14分= 110 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  第2款総務費第1項総務管理費のうち、市民生活部及び理財部所管部分の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 111 ◯日向市民生活部長 第4号議案「令和2年度長崎市一般会計補正予算(第19号)」に係る市民生活部所管分についてご説明いたします。  予算説明書の48ページから51ページをお願いいたします。まず、48ページ一番上に記載の第2款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費の事業名、【補助】市民活動センター施設整備事業費(市民活動センター)と、同じく一番下の段に記載の第8目文化振興費の自主文化事業費の長崎アートプロジェクト事業費及び次の50ページの一番上に記載の長崎文化時間の創出事業費及び広報宣伝費につきましては、繰越明許費の補正をお願いしようとするものでございます。  私からの説明は以上ですが、詳細については市民生活部提出の委員会資料に基づきまして、担当課長から説明しますのでよろしくお願いいたします。 112 ◯金原市民協働推進室長 それでは、第2款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費の繰越明許費についてご説明いたします。  市民生活部提出資料の1ページをお開きください。【補助】市民活動センター施設整備事業費(市民活動センター)の繰越明許費1,200万円でございます。1の繰越事由でございますが、令和2年12月に制限付一般競争入札を行いましたが、入札が不調に終わり、工事が年度内に完了しない見込みであるため繰越明許費を計上するものでございます。2.事業内容でございますが、市民活動センターの敷地内に設置しているブロック塀につきまして、鉄筋や基礎の状況が現行の建築基準法に不適合であったことから、安全対策として改修を行うものでございます。また、併せて施設のバリアフリー化として、施設入り口に階段がございまして、その段差を解消するためのスロープを設置するものでございます。施行箇所の配置図と現況写真を掲載しておりますのでご参照くださいますようお願いいたします。  説明は以上でございます。 113 ◯高木文化振興課長 続きまして、第8目文化振興費の繰越明許費についてご説明いたします。  市民生活部提出資料の2ページをお開きください。長崎アートプロジェクト事業費に係る繰越明許をお願いするものでございます。繰越明許額は表の下段に記載の119万4,000円でございます。2の事業内容に記載のとおり、令和元年度から令和2年度にかけまして、野母崎地区を中心にアートプロジェクトに取り組んでおり、その集大成として作品の展覧会を明日27日から来月14日まで開催する予定としておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、作品の制作等、展覧会を開催するための準備期間を十分に確保できず、事業が年度内に完了しない見込みであることから、繰越明許費を計上させていただくものでございます。  資料の3ページには令和2年度の実施状況を記載しておりますのでご参照ください。  次に、資料の4ページをお開きください。長崎文化時間の創出事業費に係る繰越明許をお願いするものでございます。今回計上しております繰越明許額は表の太線で囲んでおります1,297万9,000円でございます。この事業につきましては表に記載のとおり、6月補正、11月補正の2度にわたり補正予算を議決いただいており、11月補正分につきましては、補正予算計上と同時に繰越明許につきましても議決いただいておりましたが、6月補正予算で議決いただいておりました分につきましても、新型コロナウイルスの市内の感染状況等により、当初の予定どおり事業を実施できなったことから、繰越しをお願いしようとするものでございます。なお、表の下に米印で記載のとおり、今回、新型コロナウイルスで影響を受けた芸術文化の再開支援を応援するふるさと納税のメニューを設けましたところ、多額の寄附をいただきましたことから、財源としてふるさと納税を活用することとさせていただいております。  資料の5ページには令和2年度の開催状況を記載しておりますのでご参照ください。  次に、資料の6ページをお開きください。広報宣伝費に係る繰越明許をお願いするものでございます。繰越明許額は71万5,000円でございます。これは、広報宣伝費のうち、先ほどご説明いたしました長崎アートプロジェクト事業費を繰り越すことに伴い、関連する広報宣伝費の繰越しをお願いするものでございます。  私からの説明は以上でございます。 114 ◯小田理財部長 それでは、第4号議案「令和2年度長崎市一般会計補正予算(第19号)」のうち、理財部所管分をご説明いたします。  予算説明書は30ページ、31ページ、繰越明許費明細書は48ページ、49ページでございます。それでは、30ページ、31ページをご覧ください。第2款総務費第1項総務管理費第6目財産管理費、説明欄1.基金積立金2億470万3,000円でございます。  詳細につきましては、財産活用課長から理財部提出の委員会資料に基づきご説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 115 ◯笈木財産活用課長 それでは、理財部から提出しております委員会資料をご覧ください。資料の1ページをお開きください。第2款総務費第1項総務管理費第6目財産管理費、事業名、基金積立金、補正予算額2億470万3,000円についてご説明いたします。1の概要ですが、まず、(1)ふるさと納税の受入れに伴う文化国際交流基金への積立て、1億5,734万8,000円です。これは新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止されるなどした芸術文化活動の再開を支援するため、ふるさと納税に新たに設けました長崎芸術文化応援プロジェクトへの寄附金について、令和2年度の残額を基金に積立てようとするものです。次に、(2)基金の運用見直しに伴う運用収益積立て、4,735万5,000円です。これは基金のさらなる効果的な運用を行うため、資金運用の先進都市である大分県国東市の調査などを踏まえまして、これまで債券は満期保有を原則としていたものを、途中売却したことなどにより利益が生じたことによるものでございます。2の内訳には補正前、補正額、補正後の予算額、3には財源内訳を、それから恐れ入ります2ページには基金ごとの計上額をそれぞれ記載しております。  次に、基金運用の見直しについて、資料の3ページをご覧ください。令和2年度から基金の運用を見直しており、その前後の比較を記載いたしております。まず、1の主な運用手段につきましては、これまでの金融機関への譲渡性預金中心から、国債を中心とした債券での運用に見直しており、運用利回りの向上を図っております。なお、令和2年度実績では譲渡性預金が0.012%ですが、20年国債は0.4%、単純な利率でいくと30倍以上の有利な債権で運用いたしております。次に、2の運用方法は、これまでは基金ごとの個別運用を行っておりましたが、ひもづけをなくして基金全体での一括運用に見直しております。そのため、予期せぬ基金の取崩しに基金全体で対応できること、資金の流動性の確保等が可能となり、また事務の簡素化も図っております。次に、3の債券での運用比率は平成30年度末で基金残高の8.5%、額面で44億円の債券を保有しておりましたが、令和2年度末では約20%、86億円を債券で保有することを目標にいたしております。この率の上昇によりまして他都市の債券保有割合とほぼ同等となりますので、今後の金利の動向を見ながら、債券での運用比率を引き上げていきたいと考えております。4の購入可能債券につきましては、信用格付会社等の格付を参考にしながら、財政投融資機関債と社債を購入可能な債券に追加いたしております。次に、5の購入債券の償還期間については、一般的に短期よりも長期のものが金利が高くなりますので、おおむね30年以内の超長期債券までを購入可能としております。次に、6の債券の保有目的は売却価格が購入価格を上回る、いわゆる含み益が生じることなどがありますので満期保有ではなくて途中売却が可能な売買目的に保有目的を見直しております。この途中売却により含み益を得たことから、今回補正予算の一番の要因となっております。次に、7の償却処理は債券を購入した場合の経過利息ですとか、額面と異なる価格で債券を購入した場合の差額、あるいは運用収益を使用した途中売却により生じた損失の処理を行うもので、単年度による短期的な損益ではなくて、複数年度を通した損益による収益性を評価することといたしております。最後に、8の運用収益が、令和2年度当初予算では基金の運用利息として3,236万9,000円を計上していますが、今回の運用見直しにより4,735万5,000円増の7,972万4,000円の収益が生じる見込みとなっております。なお、債券購入においては一定のリスクもございますので、リスクの性質や程度を見極めながら、リスクを低減させる工夫やリスクの根源を排除するなど適切に対応してまいりたいと考えております。  次に、資料の4ページをご覧ください。ここから繰越明許費についてのご説明になります。第2款総務費第1項総務管理費第6目財産管理費のうち、(1)市有墓地管理費におきまして、旧慣墓地である原田墓地の法面改修工事が事務のふくそうによる発注の遅れ及び入札不調により、工事が年度内に完了しない見込みであるため、翌年度に繰越しをしようとするものでございます。  5ページに位置図と現況写真を掲載いたしております。  6ページをお開きください。(2)【単独】庁舎等施設整備事業費、施設改修ほかにおきまして、牧島町自治会集会所改修工事が地元との調整及び施工方法の検討に日数を要したことから、工事が年度内に完了しない見込みであるため、翌年度に繰越しをしようとするものです。  7ページに位置図と現況写真を掲載いたしております。 116 ◯小田理財部長 基金の運用見直しに伴う運用収益の積立てにつきましては、ただいま財産活用課長がご説明いたしましたとおりでございますが、この見直しに伴い、2月議会の議案発送後の売買によって利益が生じた場合、年度末までの間に基金積立てのための予算を確保する必要が生じてまいります。この場合、改めて補正予算を提案する必要が生じますが、この補正予算の取扱いにつきましては他都市の事例などを参考としながら、基金の効果的な運用による収益を積み立てる予算の在り方について、改めて議会にご相談させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。  説明は以上でございます。 117 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。 118 ◯福澤照充委員 教えていただきたいんですけれども、理財部提出資料の旧慣墓地の件と、あと牧島町の公民館と、市民生活部の市民活動センターの改修なんですが、工事がそれぞれ年度内で終わらないということの繰越しは分かりましたけど、大体いつ頃までに終わるかという見込みとかというのはあるんですかね。 119 ◯鋤崎環境部理事 まず、ご質問がございました牧島町公民館の改修工事について、工期の予定等ご説明申し上げます。  これに関しましては、当初予定しておりました工法を見直すということで地元との調整に時間を要しましたことから、工事につきましては本議会で繰越明許をご承認いただきました後に、速やかに工事の入札発注を行いたいと思っております。それで大体3か月半から4か月ほどかかると思っておりますので、お盆前、少なくとも秋のいろいろな地元の行事に間に合うように改修を進めたいと考えております。  以上でございます。 120 ◯笈木財産活用課長 旧慣墓地、原田墓地の法面改修工事も工期としては3か月程度ということで予定いたしておりましたが、事務の関係ですが、入札不調で繰り越しているものですけれども、こちらも早急に発注できる体制を整えて工事をしていきたいと思っております。工期としては3か月程度を予定いたしております。  以上でございます。 121 ◯金原市民協働推進室長 市民活動センターのブロック塀の改修工事につきましても繰越明許費をご承認いただいた後に速やかに発注いたしまして、夏から秋にかけては完了するような予定で進めたいと思っております。  以上でございます。 122 ◯福澤照充委員 分かりました。繰越しということなんで、特にこれにどうこうということはないんですけど、やはりその程度はしっかり話をしていただきたいなと。特にもともと年度内でする予定だったのが大体どれぐらいで終わるのかというのは、できればしっかりとした説明をしていただければと思います。これは意見に代えます。 123 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時30分=           =再開 午後2時35分= 124 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  第48号議案「公の施設の指定管理者の指定について」を再開いたします。皆様のお手元に追加資料を配付しておりますのでご確認ください。  それでは、追加資料について理事者の説明を求めます。 125 ◯赤崎東総合事務所長 午前中は答弁が適切にできず申し訳ございませんでした。追加資料を配付しておりますので、この資料につきまして地域福祉課長のほうから説明させていただきます。 126 ◯朝川東総合事務所地域福祉課長 資料、大変遅くなって申し訳ございませんでした。資料に沿って説明させていただきます。  午前中にご指摘がございました分のまず追加資料1枚目なんですけれども、こちらに古賀地区市民センターの令和2年度の指定管理委託料の見込額と、令和3年度の今回債務負担行為でお示しした先ほどの第48号議案の委員会資料、そちらの額と比較したものを表に表しております。  まず、利用料金収入の欄が、これは11月議会でご審議いただきまして、令和3年度からは利用料金制を導入するということで条例改正の議決いただきまして、その分で収入の分が変わっているところが1つございます。その下の支出のところなんですけど、こちらが令和2年度までと今回変わっておりますのが、まず大きくは人件費、489万8,000円から720万6,000円ということで、差額が230万8,000円ございます。それと事務費の分も97万6,000円から256万8,000円で、159万2,000円と差額が生じている。それと修繕料が新たに22万円計上されているということで、総額で一番下の部分、収支の差額の部分で587万4,000円だったものが895万2,000円になりまして、差額が307万8,000円になっているという資料でございます。この増の主な要因ですけれども、下に書いております。まず、指定管理委託料の算定基準が毎年度、人件費の基礎を見直ししておりますけれども、その分の算定基準が変更されたことと、それから併せまして指定管理候補者から提案額において、これまでの時間単価が非常に低かったのを引き上げるということで提案がなされた部分がここに盛り込まれた分で、この2つで人件費の分の上段の230万8,000円の差が増となっている分の要因でございます。それからウの分で清掃業務と小規模修繕というのを新たに指定管理業務として追加させていただいています。その部分がこの事務費と修繕料に合わせて増額になっていると。この2つの分については、清掃業務や小規模修繕は指定管理者で委託することでほかの類似の施設についても同様に業務に追加しておりますので、そこに合わせるということもございますし、また、指定管理者が希望する部分に則して随時、臨機応変に対応できやすいというメリットから追加することとしたものでございます。時間単価のところを引き上げられたというのが内訳額としましては、前は時給単価が816円と出されていたものを今回の提案額においては920円に引き上げているというところでございます。  あと参考に、2ページ目と3ページ目には、三重地区市民センターの指定管理の債務負担行為の分を上げているんですけれども、こちらの2ページ目が令和元年の11月議会の委員会資料で出していた部分が限度額3,487万円、年度ごとにいきますと、その中段に697万4,000円とありますけれども、その額を3ページ目に出しておりますが、今回の当初予算で債務負担行為の補正分で出しているものが、これでいきますと市の所要額としては中段にあります184万3,000円ということで額を出しているというところで、参考につけさせていただいております。 127 ◯五輪清隆委員 特にこの施設は、非公募ということになっているわけですから、やはり前の段階の指定管理の契約はどうだったのか。そして今回についてはこういう理由でこういう金額になりましたというのが口頭でも報告もなかったし、実際にはその金額は変わったということで、問題意識もなかったわけですけど、質問されてからようやくこういう状況ということがありましたから、今後そういうことを含めてぜひとも是正していただきたいということと、1つだけ確認しますけど、時給単価は816円から920円ということで見直しをされていますけど、私が分からないのは例えば今度非公募になった、そこから出されてからこういうふうになったということですけど、通常そういうものというのはあるんですか。 128 ◯朝川東総合事務所地域福祉課長 時給単価につきましては、まず最低限、最低賃金は当然クリアしていただかないといけませんが、あくまでも予算の範囲の中で、そこは指定管理者のほうで設定は定められますので、そこに特に不適切な金額等がなければそこは指導の対象にはならないということになっております。  以上でございます。 129 ◯五輪清隆委員 予算の範囲内とか、それというのは例えば今、出されたやつが予算の範囲内ですか。 130 ◯赤崎東総合事務所長 この考え方というのが、まず市のほうで積算額というのを出していきます。この積算に対して、地元に、じゃ幾らで提案いただけますかということで提案していただくという流れになっていまして、その中でこちらの積算よりもかなり低い金額で前回は提案がなされていたというのが、この時給単価が低かったという部分で、今回はそこが少し低過ぎたということで、地元からお話があって、100円程度引き上げた形で提案がなされているというところでございます。  以上でございます。 131 ◯深堀義昭委員 責任者を呼んでよ。市民生活部長ならさ、市民生活部長を呼んで。これ中途での契約なんですよ。これ私も理解し難いんだけれども、指定管理委託料の算定基準が変更されたことによりって、これはこの団体のために変更しているんですよ。まだほかのところは年度の途中だから変更になっていないでしょう。ほかのところは4月1日からでしょう。それに賞与についてもその臨時職員等も含めた形の中でやりますよということが、あなた方が一番上に書いている指定管理委託料の算定基準が変更されたということでしょうけど、これ今、変更後の第1号なんでしょう。ほかのところは変わっとらんとよ。それから修繕料とかなんとかというのは、もともとここについては直営でしよったから、その算定がないんですよと。改めてその類似的な施設を含めると全部もらっとったり返したりするんですよ。このお金は使わないんやったら返すんですよ。それとその収入の一番大きな変更があったのが、利用料金制度を導入するから、この予算も初めて上げましたと。これが100万円違うわけでしょう。それから違うのが人件費の差額が違う。それと20万円が違う。指定管理ではこれはここが1号なんですよ。この指定管理のその特定の団体というのは。だからこれをまだ、よそはしていないんだよ。4月1日のはずですよ。だから聞きよれば何かよそはもうしとってこれだけじゃないと。これが早いんだよ。そこあたりのきちんとした確認せんと。私も指定管理制は、筒井委員もそうだけれども、何か余計もらいよるような錯覚にとらわれるよ。こんなのうちなんか監査受けていますけど、正確にきちんと監査は通っていますよ。だから、これは来年度の4月からする。ここの理由については、これがその契約の発生した段階で前倒しでするんでしょう。あんたたちが判断できんとなら市民生活部長を呼べよ。  委員長、議事進行と言っているんだから委員長で整理してください。 132 ◯赤崎東総合事務所長 この指定管理は、先ほど言われましたように確かに令和3年度から新たな基準になるということでの数字でございます。先ほどの予算の関係でいいますと、この議案の次にあります補正でこれを提案させていただいておりまして、その中でこの分はあるということで、ほかの施設につきましては、この資料の3枚目にもつけておりますけれども、これが当初予算で今回その他や三重地区市民センターも基準が変わったので、こういうことで債務負担行為の補正というのを上げさせていただいているというところでございます。そういう形で今回、古賀地区市民センターは令和3年度がスタートでございますので、最初から新しい基準で今これを算定したということでございます。  以上でございます。 133 ◯山口政嘉委員長 暫時休憩します。           =休憩 午後2時48分=           =再開 午後2時56分= 134 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。 135 ◯赤崎東総合事務所長 何度も答弁がうまくできませんで申し訳ございませんでした。市民センターの指定管理料につきましては、令和3年度から新基準が適用というところで、指定管理への委託の算定基準が変更になっておりまして、それに伴った新しい金額でこれを算定しているところでございます。基本的には地元の団体の運営ということで、その分で人件費をしっかり見ていくというのが基本のところにございますので、それに基づいて新基準で算定させていただいているということでございます。  以上でございます。 136 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見ありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第48号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 137 ◯山口政嘉委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  暫時休憩します。           =休憩 午後2時58分=           =再開 午後2時58分= 138 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  先ほどの第2款総務費第1項総務管理費のうち、東総合事務所所管部分の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 139 ◯赤崎東総合事務所長 それでは、第2款総務費第1項総務管理費のうち、東総合事務所所管分についてご説明いたします。  予算説明書は11ページをご覧いただきたいと思います。第4表債務負担行為補正の古賀地区市民センター指定管理でございます。これは、ただいまご審議いただきました古賀地区市民センターに係る公の施設の指定管理者の指定についてでご説明いたしましたとおり、令和3年度から令和7年度までの5年間の指定管理者を指定することに伴いまして、その間の指定管理委託料の経費について債務負担行為を設定するものでございます。  恐れ入りますが、委員会資料1ページをご覧いただきたいと思います。これは古賀地区市民センターの指定管理におきまして、4,476万円の債務負担行為を設定するもので、2に債務負担行為限度額の内訳を記載しておりますが、(2)の限度額の積算内訳のうち収入は施設の利用料、支出のうち人件費につきましては所長、事務職員の給与費、それから事務費は消耗品費、日常清掃に係る経費及び講座開催に係る講師謝礼金などでございます。支出から収入を差し引いた額が下段の市所要額となっております。3の財源内訳につきましては全て一般財源でございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 140 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後3時0分=           =再開 午後3時9分=
    141 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  次に、第3款民生費第1項社会福祉費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 142 ◯日向市民生活部長 議案書の30ページから31ページをお願いいたします。第3款民生費第1項社会福祉費第1目社会福祉総務費、説明欄1.【補助】地域生活定着支援施設整備事業費補助金、1.宿泊型自立訓練事業所、補正額は2,500万円でございます。これは総務省の地域経済循環創造事業交付金を活用し、障害のある刑務所出所者等に日常生活能力の維持・向上のための訓練等を行う宿泊型自立訓練事業所を整備しようとする法人に対し、必要な経費の一部を補助するものであります。  私からの説明は以上でございますが、詳細については自治振興課長から説明しますのでよろしくお願いいたします。 143 ◯古賀自治振興課長 それでは、委員会資料に基づきましてご説明いたします。  資料の7ページをご覧ください。第3款民生費第1項社会福祉費第1目社会福祉総務費、【補助】地域生活定着支援施設整備事業費補助金、宿泊型自立訓練事業所2,500万円についてご説明します。1.概要ですが、総務省の地域経済循環創造事業交付金を活用し、障害のある刑務所出所者等が再び犯罪等に陥ることなく円滑に社会復帰できるよう既存のホテルを改修し、日常生活能力の維持・向上のための訓練などを行う宿泊型自立訓練事業所を整備しようとする法人に対し、必要な経費の補助を行うものです。概要の下に説明を入れさせていただいておりますが、今回活用しました地域経済循環創造事業交付金につきましては、産学金官の連携により地域の資源と資金を活用し、民間事業者が行う雇用吸収力の大きい地域密着型事業の立ち上げを支援するために総務省が推進しているローカル10,000プロジェクトとして交付されるものです。このプロジェクトでは国の重点施策と連動した事業の重点支援が行われることとなっておりますが、令和2年度においては3つの重点支援項目が示され、その1つが再犯防止等の推進となっています。交付金については地域の人材・資源・資金を活用した新たなビジネスを立ち上げようとする民間事業者の初期投資費用を支援するもので、具体的には地域金融機関から融資を受けて事業化に取り組む民間事業者が事業化段階で必要となる初期投資費用について自治体が助成する経費に対し、総務省が交付金として交付するものです。また国の交付率は原則2分の1ですが、新規性・モデル性の極めて高い事業につきましては10分の10となっています。今回の事業につきましては、地域資源を活用した宿泊型自立訓練施設による再犯防止の推進事業として国に申請を行った結果、重点支援項目の取組であり、かつ新規性・モデル性の高い事業として昨年12月25日に交付率10分の10の交付決定を受けたことから、予算を計上するものです。また今回、整備しようとする事業所で行われる宿泊型自立訓練とは障害福祉サービスのうち訓練等給付の1つで、障害のある人に対し地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供するとともに、家事等の日常生活能力の維持、向上のための訓練などを行うものです。一方、犯罪情勢においては全国的に犯罪発生件数は減少傾向にあるものの、再犯率は平成9年以降増加の傾向にあり、平成30年度における長崎市を管轄区域とする警察署管内の再犯者率は全国、県の率を上回る約53%となっています。国や県においては障害のある刑務所出所者等で福祉サービスが必要な人に対しては、出所前の段階から福祉サービスにつなぐための支援や、その後の支援が行われていますが、国の機関である長崎保護観察所からは障害があり福祉サービスを必要とする刑務所出所者等の受入れの調整は難しい場合もあるとお聞きしており、今回の施設はこのような人の受皿にもなり得るものであり、再犯防止の観点からも有用であると考えています。2.事業内容ですが、(1)対象団体は株式会社長崎スカイホテルです。(2)施設概要は所在地が江の浦町18-1、建築年が平成2年3月、構造は鉄筋コンクリート6階建てとなっています。(3)整備内容は既存のホテルの3階から5階部分を改修し、宿泊型自立訓練事業所を新設するもので、定員は20名となっています。工期は令和3年3月から令和4年2月までの予定で、(5)開所予定は令和4年4月となっています。(6)総事業費は5,500万円、(7)資金内訳は長崎市補助金が2,500万円、地域金融機関からの融資が3,000万円です。  資料の8ページをご覧ください。(8)運営方法ですが、アに記載のとおり刑務所出所者等の受入れを行い、同施設内にある既存の就労継続支援B型事業所と連携し、生活面と就労面の両面から地域移行を支援することとしており、具体的には(ア)生活の場を提供、(イ)就労の場を提供、(ウ)長崎県産品の販売を行うこととしています。なお、就労継続支援B型とは障害福祉サービスのうち訓練等給付の1つで、通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある人に対し、生産活動などの機会の提供、知識及び能力の向上のために必要な訓練などを行うものです。次に、イ、ウに記載のとおり職員数は6名を予定しており、既存の就労継続支援B型と兼務する管理者、サービス管理責任者は共に精神保健福祉分野の経験者で、その経験を生かした関係機関との連携や支援を行うこととしています。次にエですが、市は事業所の指定を行い、指定後は事業所に対する指導、監督を行います。併せて事業所へ支給される訓練等給付費の4分の1を負担することとなります。3.事業費内訳は総事業費が5,500万円、そのうち補助基本額が5,000万円で、その2分の1の2,500万円を予算計上していますが、財源は全額、地域経済循環創造事業交付金となっています。  続きまして、9ページには位置図、10ページには計画平面図、11ページには現況写真を記載しておりますのでご参照ください。  12ページをご覧ください。繰越明許費でございます。補助事業者が行う施設整備工事が年度内に完了しない見込みのため、今回計上している補正予算額全額について繰越明許費を計上させていただいています。  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 144 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。 145 ◯深堀義昭委員 この施設は、結局スカイホテルがするんじゃないわけ。場所をスカイホテルが提供するというんであって、これどこがするの。 146 ◯山口福祉部長 この事業は、7ページに書いてある長崎スカイホテルが事業を実施するという形になります。スカイホテル自体も今ホテルも当然していますけど、就労のB型も今そこでやっているという状況ですので、そこに宿泊型も今回これで採択されれば宿泊型も実施するというところでございます。  以上でございます。 147 ◯深堀義昭委員 これは結婚式場兼ホテルのスカイホテルやろ。そうした場合に、後ろにある道ノ尾病院、虹が丘病院というのは、長崎市内でやっているところは、ここがやっていますよという参考資料か。それで極端なことを言うと、資格を持っているんだろうと思うんですけれども、少なくとも代表者名ぐらいきちんと公表しとかんでよかとか。その法人格の支援団体は株式会社長崎スカイホテルですというだけでいいのかなって。公表されんとか。ホテルがするわけじゃなかろうが。B型をするなら、B型の資格を持っている代表者がおるわけやろうが。それを公表されんとか。 148 ◯朝長障害福祉課長 既に実施されている就労支援B型事業所は、今の株式会社が私どものほうに事業所の指定の申請をして、今現在指定の許可を受けて事業を株式会社として取り組んでおられます。  以上でございます。 149 ◯日向市民生活部長 代表者については、ここに記載しておりませんで申し訳ありませんでした。このローカル10,000プロジェクトについては、先ほどありますように、この対象団体、それから代表者の役職、氏名を記載して申請して交付決定いただいたところです。代表取締役社長は、塚島博司氏でございます。  以上でございます。 150 ◯深堀義昭委員 もう既にB型の就労の許可は持っているわけね。そうしたら、きちんとその法人ぐらいさ、経営母体は一緒かもしれんけれども、株式会社のホテルがするわけ。本来別法人だよな。そのホテル業とこれと一緒にする法人ということで理解するのか。 151 ◯山口福祉部長 言われるとおりなんですけど、ただスカイホテルで指定も受けておって、スカイホテルの中のいろいろリネンというかベッドのシーツを替えたりとか、そういったホテルの業務もその就労B型の中でやっているというような状況でございますので、ホテルだから就労のB型を指定しないとかいうわけじゃないので、株式会社でも就労のB型はできますので、就労のB型を実際に取っているのはスカイホテルで就労のB型の事業所も指定は受けているという状況でございます。 152 ◯深堀義昭委員 社会福祉法人か何かと頭につくのがこういうときの団体、医療法人であるとかね、これを株式会社でホテルをやって、結婚式場をやって、表に出すことがどうなのかというのは私も理解せんではないわけですが、やはり社会復帰させるという形で肝煎りでされるということについては理解しますけれども、少し許可、認可を受ける人の責任体系等については、きちんと公表しとく必要があるんじゃないかと思います。  以上。 153 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後3時23分=           =再開 午後3時25分= 154 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開します。  次に、第11款災害復旧費第3項市有施設等災害復旧費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 155 ◯日向市民生活部長 第11款繰越明許費の補正についてご説明いたします。  予算説明書の72ページから73ページをお願いいたします。72ページ一番下に記載の第11款災害復旧費第3項市有施設等災害復旧費第1目市有施設等災害復旧費の【単独】市有施設災害復旧費、現年度災害分の補正額1,946万2,000円のうち、市民生活部所管分は246万2,000円でございます。これは遠藤周作文学館の屋根の修繕について、繰越明許費の補正をお願いしようとするものでございます。  私からの説明は以上でございますが、詳細については、資料に基づきまして文化振興課長から説明しますのでよろしくお願いいたします。 156 ◯高木文化振興課長 市民生活部から提出しております委員会資料に基づきご説明いたします。  資料の13ページをお開きください。【単独】市有施設災害復旧費、現年度災害分、繰越明許額は246万2,000円でございます。昨年9月の台風第10号により破損いたしました遠藤周作文学館の屋根の復旧に係る事業費でございますが、工法の検討に不測の日数を要し、修繕が年度内に完了しない可能性があることから、繰越明許費を計上させていただいております。なお、施工業者とは契約済みであり、現在、資材の調達等修繕業務を進めてもらっているところでございまして、早ければ4月初めには完了する見込みでございます。  説明は以上でございます。 157 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後3時27分=           =再開 午後3時29分= 158 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  次に、歳入の審査に入ります。歳入につきましては、各款ごとに審査したいと思います。  なお、ここで今回の歳入の考え方について、まず総括説明資料を用いて説明したい旨の申出があっておりますので、この際、説明を求めることといたします。 159 ◯羽佐古財政課長 まず、今回の補正で、歳入におきまして第1款市税から第8款のゴルフ場利用税交付金まで、市税などの減額を予算計上しておりますが、これは第23款市債で計上しております減収補てん債と関係するものでございますので、審査いただく前に、まず、その制度についてご説明させていただきたいと思います。  企画財政部提出、補正予算総括説明資料の15ページをお願いいたします。まず、1の概要でございますが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による経済環境の悪化に伴い、令和2年度の法人市民税や地方消費税交付金が減収する見込みとなっております。市民税法人税割など年度や都市によって変動幅が大きい一部の税目の課税実績額が地方交付税を算定する上で国が見込んだ税額である推計基準税額を下回った場合には、その差額について当該年度で減収補てん債の発行により精算するか、あるいは翌年度以降3年間かけて普通交付税で精算するかの2つの方法で是正することとなっております。今回、令和2年度につきましては、その差額が大きく一般財源が減少する見込みであるため、減収補てん債を発行し対応するとともに、減収補てん債の対象となっている税目について予算を減額したいと考えているものでございます。  なお、減収補てん債の元利償還金の75%につきましては、後年度の普通交付税で措置されることになっております。なお、参考といたしまして15ページの下に記載しておりますが、従来は法人市民税や利子割交付金、それから法人事業税交付金が減収補てん債の対象となっておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、令和2年12月に国により対象税目等が見直しがなされまして、令和2年度に限り地方消費税交付金、たばこ税、ゴルフ場利用税及び地方揮発油譲与税の4項目が対象税目に追加されたものでございます。  説明は以上でございます。 160 ◯山本歳入管理監 それでは、引き続き各款の説明に入りたいと思います。  まず、第1款市税についてご説明いたします。  予算説明書の20ページから21ページをご覧いただきたいと思います。まず、第1項市民税のうち、第2目法人につきましては、令和2年度当初予算において48億1,931万3,000円を計上しておりましたが、今回補正で5億5,977万1,000円を減額しようとするもので、補正後の予算額は42億5,954万2,000円でございます。減の主な理由でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響を含む景気動向によるもので、製造業や金融保険業などの法人税割が当初の見込みを下回ったことなどによるものでございます。続きまして、その下、第4項第1目市たばこ税でございます。当初予算におきまして24億9,789万8,000円を計上しておりましたが、今回補正で4,160万8,000円を減額しようとするもので、補正後の予算額は24億5,629万円でございます。減の主な理由でございますが、喫煙者の減少、それから税率の低い加熱式たばこや軽量な葉巻たばこの売上本数、売渡し本数が増加し、税率の高い紙巻きたばこの売上本数が当初の見込みより減少したことなどによるものでございます。  第1款市税については以上でございます。 161 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  それでは、次に、第2款地方譲与税について理事者の説明を求めます。 162 ◯山本歳入管理監 続きまして、第2款地方譲与税についてご説明いたします。  予算説明書は同じく20ページから21ページでございます。この地方譲与税につきましては、国税に係るものでございまして、第1項第1目地方揮発油譲与税は、ガソリンに課される地方揮発油税を基に譲与されるもので、当初予算において2億3,447万5,000円を計上しておりましたが、地方揮発油税の収入実績が減収となる見込みであることから、今回補正で1,123万4,000円を減額しようとするもので、補正後の予算額は2億2,324万1,000円でございます。  説明は以上でございます。 163 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  次に、第7款地方消費税交付金について理事者の説明を求めます。 164 ◯山本歳入管理監 続きまして、第7款地方消費税交付金についてご説明いたします。  予算説明書は同じく20ページから21ページでございます。この地方消費税交付金、それから次にご説明いたします第8款ゴルフ場利用税交付金につきましては、いずれも県税に係るものでございます。第1項第1目地方消費税交付金でございますが、当初予算において104億7,211万9,000円を計上しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う経済活動の停滞や外出自粛などの影響による、個人消費の冷え込みなどによりまして、地方消費税が減収となる見込みであることから、今回補正予算で9億2,641万1,000円を減額しようとするもので、補正後の予算額は95億4,570万8,000円でございます。  説明は以上でございます。 165 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  それでは、次に、第8款ゴルフ場利用税交付金について理事者の説明を求めます。 166 ◯山本歳入管理監 続きまして、第8款ゴルフ場利用税交付金についてご説明いたします。  予算説明書は22ページから23ページをご覧いただきたいと思います。第1項第1目ゴルフ場利用税交付金でございますが、当初予算において5,167万円を計上しておりましたが、ゴルフ場利用者数の減により減収が見込まれることから、今回補正で1,374万8,000円を減額しようとするもので、補正後の予算額は3,792万2,000円でございます。  説明は以上でございます。 167 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後3時37分=           =再開 午後3時38分= 168 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  次に、第16款国庫支出金について理事者の説明を求めます。 169 ◯羽佐古財政課長 それでは、第16款国庫支出金についてご説明いたします。  予算説明書は22ページから23ページの中段、併せまして、総括説明資料の16ページから17ページをお願いいたします。第16款国庫支出金1億2,399万5,000円につきましては、いずれも今回補正予算の特定財源でございます。その内訳を大別いたしますと、国の3次補正に伴う増額と、国の内示減に伴う減額が中心となっております。第16款国庫支出金第1項国庫負担金第4目災害復旧費国庫負担金第1節公共土木施設災害復旧費負担金、説明欄の1.道路橋りょう河川等災害復旧費負担金4,160万円につきましては、端島炭坑の護岸等に係る海岸災害復旧費に係るものでございます。次に、第2項国庫補助金第2目民生費国庫補助金第1節社会福祉費補助金、説明欄の1.社会福祉総務費補助金2,500万円につきましては、地域生活定着支援施設整備事業費補助金に係るもので、説明欄の2.障害者福祉費補助金906万1,000円につきましては、障害者福祉費事務費に係るものでございます。次に、第6目土木費国庫補助金第2節道路橋りょう費補助金、説明欄の1.道路橋りょう新設改良費補助金905万円の減額につきましては、道路新設改良事業費に係るものでございます。また、第3節河川海岸費補助金、説明欄の1.河川総務費補助金1,500万円につきましては、洪水ハザードマップ作成費に係るもので、説明欄の2.海岸保全費補助金500万円につきましては、東望地区における海岸保全事業費に係るものでございます。次に、第4節都市計画費補助金、説明欄の1.都市開発費補助金7,722万円につきましては、歴史的地区環境整備事業費及び土地区画整理事業費に係るもの、それから説明欄の2.街路事業費補助金2,455万9,000円の減額につきましては、都市計画街路整備事業費に係るもの、また、説明欄の3.公園費補助金325万円につきましては、公園等施設整備事業費に係るものでございます。最後に、第8目教育費国庫補助金第5節社会教育費補助金、説明欄の1.文化財保護費補助金1,852万7,000円の減額につきましては、文化財保存整備事業費補助金に係るものでございます。  説明は以上でございます。 170 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  次に、第17款県支出金について理事者の説明を求めます。 171 ◯羽佐古財政課長 それでは、第17款県支出金についてご説明いたします。  予算説明書は、24ページから25ページの中段、総括説明資料は17ページをお願いいたします。第17款県支出金2,359万9,000円の減額につきましては、いずれも今回補正予算の特定財源でございます。その内訳を大別いたしますと、国庫支出金と同様に国の3次補正に合わせた増額と、国の内示減に合わせた減額が中心となっております。第17款県支出金第2項県補助金第4目農林水産業費県補助金第3節水産業費補助金、説明欄の1.漁港建設費補助金1,451万2,000円の減額につきましては、浜の活力再生・成長促進交付金事業費に係るものでございます。次に、第6目土木費県補助金第1節土木管理費補助金、説明欄の1.土木総務費補助金407万7,000円の減額につきましては、地籍調査費に係るものでございます。次に、第2節河川海岸費補助金、説明欄の1.河川改良費補助金240万円につきましては、自然災害防止事業費に係るものでございます。最後に、第8目教育費県補助金第2節社会教育費補助金、説明欄の1.文化財保護費補助金741万円の減額につきましては、文化財保存整備事業費補助金に係るものでございます。  説明は以上でございます。 172 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。 173 ◯深堀義昭委員 1つだけ教えて。河川の急傾斜対策の240万円、これ場所分かるかな。 174 ◯羽佐古財政課長 この急傾斜地崩壊対策事業の場所でございますが、場所は南総合事務所所管の深堀5丁目地区における箇所が対象となっております。  以上でございます。 175 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  それでは、次に第18款財産収入について理事者の説明を求めます。 176 ◯羽佐古財政課長 次に、第18款財産収入についてご説明いたします。  予算説明書は24ページから25ページの下段、総括説明資料は17ページの下段をお願いいたします。第18款財産収入4,735万5,000円につきましては、いずれも今回補正予算の特定財源でございます。第18款財産収入第1項財産運用収入第2目利子及び配当金第1節利子及び配当金、説明欄の1.基金積立金利子4,735万5,000円につきましては、地域振興基金等への基金積立金に係るものでございます。  説明は以上でございます。 177 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  次に、第20款繰入金について理事者の説明を求めます。 178 ◯羽佐古財政課長 続きまして、第20款繰入金についてご説明いたします。  予算説明書は26ページから27ページの一番上をご覧ください。第20款繰入金4億1,619万5,000円につきましては、いずれも今回補正予算の所要一般財源でございます。第20款繰入金第1項特別会計繰入金第1目観光施設事業特別会計繰入金第1節観光施設事業特別会計繰入金2,079万7,000円の減額につきましては、同特別会計において、新型コロナウイルスの影響によりグラバー園及びロープウェイの収入が減少したことから、同特別会計の決算剰余金に係る一般会計への繰入金を減額するものでございます。また、第2項基金繰入金第1目財政調整基金繰入金第1節財政調整基金繰入金4億3,699万2,000円につきましては、今回補正の所要一般財源として繰り入れるものでございます。  説明は以上でございます。 179 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  次に、第21款繰越金について理事者の説明を求めます。 180 ◯羽佐古財政課長 第21款繰越金についてご説明いたします。  予算説明書は26ページから27ページの3段目をお願いいたします。第21款繰越金第1項繰越金第1目繰越金第1節前年度繰越金3億4,796万9,000円につきましては、一般会計の令和元年度の決算剰余金32億35万6,000円のうち、これまで予算計上しておりませんでした差額部分を今回補正の所要一般財源として計上するものでございます。  説明は以上でございます。
    181 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  次に、第22款諸収入について理事者の説明を求めます。 182 ◯羽佐古財政課長 第22款諸収入についてご説明いたします。  予算説明書は、26ページから27ページの下段、総括説明資料は18ページの上段をお願いいたします。第22款諸収入2,821万円の減額のうち、2,875万5,000円の減額につきましては、今回補正予算の特定財源で、差額の54万5,000円につきましては、今回補正予算の所要一般財源として計上するものでございます。第22款諸収入第1項延滞金、加算金及び過料第2目加算金第1節加算金、説明欄の1.障害者自立支援給付費返還命令加算金33万6,000円は、障害者自立支援給付費を支出していた障害福祉サービス事業者からの返還金に伴う加算金で、今回補正予算の所要一般財源として計上するものでございます。次に、第5項雑入第3目雑入第53節長崎駅周辺土地区画整理事業費負担金2,938万5,000円の減額につきましては、土地区画整理事業費に係るものでございます。また、第64節その他83万9,000円につきましては、障害者自立支援給付費を支出していた障害福祉サービス事業者からの返還金で、そのうち、63万円は特定財源で、社会福祉費に係る国・県支出金等返還金に係るものございます。差額の20万9,000円につきましては、今回補正予算の所要一般財源として計上しております。  説明は以上でございます。 183 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  次に、第23款市債について理事者の説明を求めます。 184 ◯羽佐古財政課長 第23款市債についてご説明いたします。  予算説明書は、28ページから29ページの2段目、併せまして、総括説明資料18ページをお願いいたします。第23款市債15億5,960万4,000円のうち、第11目減収補てん債14億1,150万4,000円を除く1億4,810万円につきましては、今回補正予算の特定財源であり、それぞれの事業ごとに、国庫及び県支出金並びにその他の特定財源があるものにつきましては、それを差し引いた残りの経費に、特定財源がないものについては当該事業費に、それぞれの起債メニューの充当率を掛けて予算計上しております。第23款市債第1項市債第1目総務債第1節総務管理債、説明欄の1.世界遺産推進債450万円につきましては、世界遺産保存整備事業費に係るものでございます。次に、第4目農林水産業債第3節水産業債、説明欄の1.漁港建設債590万円の減額につきましては、浜の活力再生・成長促進交付金事業費に係るものでございます。次に、第6目土木債第1節道路橋りょう債、説明欄1.道路橋りょう新設改良債400万円の減額につきましては、道路新設改良事業費に係るものでございます。また第2節河川海岸債、説明欄の1.河川改良債240万円につきましては、自然災害防止事業費に係るもので、説明欄の2.海岸保全債500万円につきましては、東望地区における海岸保全事業費に係るもの、そして説明欄の3.県施行事業費負担債3,650万円につきましては、急傾斜地崩壊対策事業に係る河川海岸費負担金に係るものでございます。  総括説明資料は、19ページをお願いいたします。次に、第4節都市計画債、説明欄の1.都市開発債9,520万円につきましては、歴史的地区環境整備事業費及び土地区画整理事業費に係るもの、また説明欄の2.街路事業債940万円の減額につきましては、都市計画街路整備事業費に係るもの、そして、説明欄の3.公園債1,340万円につきましては、公園等施設整備事業費に係るものでございます。次に、第9目災害復旧債第2節公共土木施設災害復旧債、説明欄の1.道路橋りょう河川等災害復旧債1,040万円につきましては、端島炭坑の護岸等に係る海岸災害復旧費に係るものでございます。最後に、第11目減収補てん債第1節減収補てん債、説明欄の1.減収補てん債14億1,150万4,000円でございます。この制度は先ほどご説明しましたとおり、本市の市民税法人税割などの課税実績額が、地方交付税を算定する上で国が見込んだ税額である推計基準税額を下回った場合はその差額について、当該年度で減収補てん債の発行により精算するか、あるいは翌年度以降3か年かけて普通交付税で精算するかの2つの方法で精算することとなっております。今回は、その差が大きかったため、減収補てん債を発行し対応させていただきたいというものでございます。  説明は以上でございます。 185 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後3時53分=           =再開 午後3時56分= 186 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  次に、第4号議案「令和2年度長崎市一般会計補正予算(第19号)」のうち、本委員会へ付託された部分に対する総括質疑を行います。何かございませんか。  それでは、総括質疑を終結します。  次に、第4号議案「令和2年度長崎市一般会計補正予算(第19号)」のうち、本委員会へ付託された部分に対する討論に入ります。何かご意見はありませんか。 187 ◯内田隆英委員 ただいま議題となっております第4号議案「令和2年度長崎市一般会計補正予算(第19号)」については、日本共産党を代表して反対の立場から意見を申し上げたいと思います。  総務委員会に付託された部分については、歳出の部分で反対するものはございませんけれども、他の委員会、建設水道委員会で審議された中で、長崎駅前土地区画整理事業については、九州新幹線西九州ルートに関連する予算であり、そのことについては認めないという立場で反対しておりますので、その歳入予算が含まれておるこの補正予算については認めることはできません。  以上です。 188 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  それでは、討論を終結します。  これより採決いたします。  ご異議がありますので、挙手により採決いたします。  第4号議案「令和2年度長崎市一般会計補正予算(第19号)」のうち、本委員会へ付託された部分について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 189 ◯山口政嘉委員長 賛成多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後3時58分=           =再開 午後3時58分= 190 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開します。  それでは、これをもちまして、本日の委員会を散会いたします。  次回の委員会は3月1日午前10時から当委員会室で開会いたします。           =散会 午後3時59分=  長崎市議会委員会条例第28条第1項の規定により署名する。           総務委員長 山口 政嘉 長崎市議会 ↑ ページの先頭へ...